審判官・理事官の募集について
- 1.はじめに :
- 海難が発生すると、理事官は、海難審判法に定められた手続に則って、調査を行い、その結果、海難が海技士、小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したものであると認めたときは、審判開始の申立てを行います。
審判官は、理事官の審判開始の申立てによって審判を開始し、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容を明らかにし、かつ、証拠によってこれらの事実を認めた理由を示した裁決をもって懲戒を行います。
海難審判は、海難の発生防止に寄与することを目的としています。
- 2.職種 :
- 審判官[海難審判を主宰し、裁決を行う。]
理事官[海難を調査し、審判開始の申立てを行い、審判に立会い、裁決を執行する。]
- 3.配属先 :
- 各地方海難審判所(函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎、那覇)
- 4.待遇 :
- 一般職の国家公務員[行政職(一)] 65歳定年
- 5.応募資格 :
- 次のいずれかに該当する者
(1) 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の免許を受けた後、2年以上、次のいずれかの船舶の「船長」又は「機関長」の経歴を有する者
① 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
② 第三種の従業制限を有する漁船
③ 総トン数1,000トン以上の船舶
(2) 次に掲げる職の1又は2以上の経歴を有し、その年数が通算して5年以上である者
① 海事補佐人
② 大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは
准教授又は独立行政法人海技教育機構その他国土交通省令で定める教育機
間のこれらの職に相当する職
③ 一般職の職員の給与に関する法律において、行政職俸給表(一)の4級以上
の海事に関する事務を所掌する職、公安職俸給表(二)の4級若しくはこれ
に相当すると認められる級以上の海上保安官、専門行政職俸給表の3級以上
の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会の船舶事故等に
関する事務を所掌する事故調査官
(3) 裁判所法第44条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者<以上、海難審判法施行令第2条抜粋>
- 6.採用予定数:
- 5~6名 程度
- 7.採用予定日:
- 採用時期については相談に応じます
- 8.応募方法 :
- 下記の書類等を郵送(直接持参も可)
(2) 上記5.の応募資格を証明するもの(3) 「審判官・理事官を志望するにあたって」と題する小論文(800文字以内)
【書類等の郵送先】
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門4階
海難審判所総務課総務係 あて
電話 03-6893-2400
- 9.選考方法 :
-
(1) 一次選考【書類審査】(2) 二次選考【面接試験】
面接日時:一次選考合格者に別途お知らせします。
面接場所:海難審判所等(3) 合格通知 採用予定日の1ヶ月以上前を目途に本人あて通知
- 10.給与等 :
- 「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき支給します。
- 基本給
- 355,200円 ~ 415,700円(経歴、実務経験等により決定します。)
- 特別調整額
- 月額 72,700円
- 地域手当
- 基本給、特別調整額及び扶養手当の合計額に地域毎の支給割合を乗じた額を支給
- 扶養手当
- 要件を満たす被扶養者について支給
- 通勤手当
- 実費(月額上限 150,000円)
- 住居手当
- 賃貸の場合、家賃の一部を支給(月額上限 28,000円)
- 期末手当・勤勉手当
- 6月・12月に支給
- 昇給
- 年1回
- 退職手当
- 最低6ヶ月以上勤務した場合に支給
- 11.その他 :
-
(1) 履歴書等は、合否の結果にかかわらずお返しできません。(2) 現在会社等に勤務している者は、採用にあたって所属する会社等の同意書が必要となります。(3) 次のいずれかに該当する者は、応募できません。
① 日本国籍を有しない者
② 国家公務員法第38条の規定に該当する者
(ア) 禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行
猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
(イ) 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から
2年を経過しない者
(ウ) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
お問い合わせ先
ご不明な点は海難審判所総務課までお問い合わせください。
海難審判所総務課
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門4階
電話:03-6893-2400
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〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門4階
電話:03-6893-2400