海上衝突予防法第14条
海上衝突予防法第14条(抄)
(行会い船)
2隻の
動力船
が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。
動力船 →
海上衝突予防法第3条