海上衝突予防法第35条 |
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(視界制限状態における音響信号) |
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1 |
視界制限状態にある水域又はその付近における船舶の信号については、次項から第12までに定めるところによる。 |
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2 |
航行中の動力船(第4項又は第5項の規定の適用があるものを除く。次項において同じ。)は、対水速力を有する場合は、2分を超えない間隔で長音1回鳴らすことにより、汽笛信号を行わなければならない。 |
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3 |
航行中の動力船は、対水速力を有しない場合は、約2秒の間隔の2回の長音を2分を超えない間隔で鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。 |
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4 |
航行中の船舶(帆船、漁ろうに従事している船舶、運転不自由船、操縦性能制限船及び喫水制限船(他の動力船に引かれているいるものを除く。)並びに他の船舶を引き、及び押している動力船に限る。)は2分を超えない間隔で、長音1回に引き続く短音2回を鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。 |
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5 |
他船の船舶に引かれている航行中の船舶(2隻以上ある場合は、最後部のもの)は、乗組員がいる場合は、2分を超えない間隔で、長音1回に引き続く短音3回を鳴らすことにより汽笛信号を行はなければならない。この場合において、その汽笛信号は、できる限り、引いている動力船が行う前項の規定による汽笛信号の直後に行わなければならない。 |
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6 |
びょう泊中の長さ100メートル以上の船舶(第8項の規定の適用があるものを除く。)は、その前部において、その直後に急速にどらを約5秒間鳴らさなければならない。この場合において、その船舶は、接近してくる他の船舶に対し自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告する必要があるときは、順次に短音1回、長音1回及び短音1回を鳴らすことにより汽笛信号を行うことができる。 |
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7 |
びょう泊中の長さ100メートル未満の船舶(次項の規定の適用があるものを除く。)は、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約5秒間鳴らさなければならない。この場合において、前項後段の規定を準用する。 |
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8 |
びょう泊中の漁ろうに従事している船舶及び操縦性能制限船は、2分を超えない間隔で、長音1回に引き続く短音2回を鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。 |
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9 |
乗り揚げている長さ100メートル以上の船舶は、その前部において、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約5秒間鳴らすとともにその直前及び直後に号鐘をそれぞれ3回明確に点打し、かつ、その後部において、その号鐘の最後の点打の直後に急速にどらを約5秒間鳴らさなければならない。この場合において、その船舶は、適切な汽笛信号を行うことができる。 |
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10 |
乗り揚げている長さ100メートル以上の船舶は、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約5秒間鳴らすとともにその直前及び直後に号鐘をそれぞれ3回明確に点打しなければならない。この場合において、前項後段の規定を準用する。 |
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11 |
長さ12メートル未満の船舶は、第2項から前項までの規定による信号を行うことを要しない。ただし、その信号を行わない場合は、2分を超えない間隔で他の有効な音響による信号を行わなければならない。 |
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12 |
第29条に規定する水先船は、第2項、第3項又は第7項の規定による信号を行う場合は、これらの信号のほか短音4回の汽笛信号を行うことができる。 |
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13 |
押している動力船と押されている船舶とが結合して一体となっている場合は、これらの船舶を1隻の動力船とみなしてこの章(第4章音響信号及び発光信号(第32条から第37条))の規定を適用する。 |