海難審判所の組織

組織図

 幹部名簿一覧[PDF]
海難審判所組織図

※海難審判所(中央)は、東京に置かれ、「重大な海難」を取り扱います。

※地方海難審判所は、函館、仙台、横浜、神戸、広島、北九州(門司区)、長崎に置かれ、那覇には門司の支所が設けられ、それぞれの管轄区域において発生した海難(重大事件を除く。)について審判を行います。

重大な海難とは...
  • 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は2人以上の重傷者が発生したもの
  • 5人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの
  • 火災又は爆発により運航不能となったもの
  • 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
  • 次に掲げる船舶が全損となったもの
    • 人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶
    • 物の運送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶
    • 総トン数100トン以上の漁船
  • 前各号に掲げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの