海難審判所の裁決で用いられる用語の説明

海難の種類(事件種類)

衝突 船舶が、航行中又は停泊中の他の船舶と衝突又は接触し、いずれかの船舶に損傷を生じた場合をいう。
衝突(単) 船舶が、岸壁、桟橋、灯浮標等の施設(定置網、養殖施設等を除く。)に衝突又は接触し、船舶又は船舶と施設の双方に損傷を生じた場合をいう。
乗揚 船舶が、水面下の浅瀬、岩礁、沈船等に乗り揚げ又は底触し、喫水線下の船体に損傷を生じた場合をいう。
沈没 船舶が海水等の浸入によって浮力を失い、船体が水面下に没した場合をいう。
浸水 船舶が海水等の浸入により機関、積荷等に濡れ損を生じたが、浮力を失うまでに至らなかった場合をいう。
転覆 荷崩れ、浸水、転舵等のため、船舶が復原力を失い、転覆又は横転して浮遊状態のままとなった場合をいう。
機関損傷 主機、補機が故障した場合、又は燃料、空気、電気等の各系統が損傷した場合で、航行不能となったものをいう。
火災 船舶で火災が発生し、船舶に損傷を生じた場合をいう。ただし、他に分類する海難の種類に起因する場合は除く。
爆発 積荷等が引火、化学反応等によって爆発し、船舶に損傷を生じた場合をいう。ただし、他に分類する海難の種類に起因する場合は除く。
施設損傷 船舶が船舶以外の施設(定置網、養殖施設等)と衝突又は乗り入れし、当該施設に損傷を生じた場合をいう。
安全阻害 船舶には損傷がなかったが、貨物の積み付け不良のため、船体が傾斜して転覆等の危険な状態が生じた場合のように、切迫した危険が具体的に発生した場合をいう。
運航阻害 船舶には損傷がなかったが、燃料、清水等の積み込み不足のために運航不能に陥った場合のように、船舶の通常の運航を妨げ、時間的経過に従って危険性が増大することが予想される場合をいう。
遭難 海難の原因、態様が複合していて他の海難の種類の一つに分類できない場合、又は他の海難の種類のいずれにも該当しない場合をいう。
死傷等 船舶の構造、設備又は運用に関連し旅客、乗組員等に死傷又は行方不明を生じた場合をいう。ただし、他に分類する海難の種類に起因する場合は除く。
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船舶の種類(船種)

旅客船 定期旅客船、カーフェリー、連絡船等、主として旅客の運送に従事する船舶で、旅客定員が12人を超えるものをいう。
貨物船 コンテナ船、自動車運搬船、砂利運搬船等、主として貨物の輸送に従事する船舶をいう(油送船を除く)。
油送船 原油タンカー、ナフサタンカー、LPG船等、油類(原油、石油精製品及びLPG等)の輸送に従事する船舶をいう。
漁船 漁ろう船、さけ・ます母船、漁獲物運搬船等、漁船法第2条第1項第1号から第3号までに定める船舶をいう。
※その他の船種としては、引船、押船、作業船、はしけ、遊漁船、モーターボートなどがある。