平成22年1月27日
建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生しております。
国土交通省では、今般、都道府県に対して違法設置エレベーターに係る情報受付窓口の設置や情報を把握した場合に所要の措置を講じるよう要請するとともに、労働基準行政を所管する厚生労働省と相互に情報交換を行うことといたしましたので、お知らせします。
なお、国土交通省においても、以下の窓口において工場等の従業員等からの違法設置エレベーターに係る情報を受け付けております。
・国土交通ホットラインステーション
「国土交通省トップページ」→「国土交通ホットラインステーション」→「建築基準」
・建築物事故・不具合情報受付窓口
「国土交通省トップページ」→「住宅・建築」→「事故報告」
※国土交通省トップページURL http://www.mlit.go.jp/