建築

建築基準法に基づく構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定

<認定書に係る注意事項>

10月1日より、認定書の大臣印の押印が廃止され、また、認定書の電磁的交付を開始しています。
認定書の真正性を確認する場合には、まずは、本HPに掲載されている公開帳簿との照合をお願いいたします。

建築基準法に基づく構造方法等の認定(大臣認定)とは

現行の大臣認定制度のはじまりは、2000年(平成12年)の建築基準法の改正施行に遡ります。
それまでは建築基準法令の規定が仕様規定であったため、
原則として定められた仕様を満たす構造方法(仕様規定)のみ使うことが認められておりました。
2000年の改正施行で性能規定化が行われ、各種(防火・構造・設備・一般構造等)の構造方法について、
建築基準法令で性能を定め、その性能を満たす「国土交通大臣の認定を受けたもの(大臣認定品)」
についても使うことが認められました。



このように、多様な建築材料や構造方法の導入を可能とするため、
各種の構造方法の性能が、建築基準法令で要求する性能に適合しているものについて、
国土交通大臣が認定する制度が、大臣認定制度です。
大臣認定を申請する者は、あらかじめ指定性能評価機関による性能評価を受ける必要があります。
性能評価とは、申請された建築材料や構造方法について、建築基準法令が要求している性能を満足しているか否かの評価です。
なお、大臣認定品を使う場合には、建築確認において構造方法の認定書(大臣認定書)の内容について確認を受けることとなります。



印刷用PDFファイルは こちら

指定性能評価機関及び承認性能評価機関について

構造方法等の認定(大臣認定)については、性能評価を行った上で大臣認定をおこなっております。
現状、性能評価については、性能評価機関において実施されています。
大臣認定の取得をお考えの方は、性能評価機関への相談をお願いいたします。

指定性能評価機関については、こちらに一覧を掲載しています。
承認性能評価機関については、こちらに一覧を掲載しています。

構造方法等の認定に係る帳簿等

*このページに掲載している帳簿には、建築基準法施行規則第10条の5の22の規定に基づき、認定に係る次の事項を記載しています。
  ・認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  ・認定を受けた構造方法等の名称
  ・認定番号
  ・認定年月日
  ・認定に係る性能評価を行った指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称
*認定の区分と対象条文については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・建築物・工作物関連
  ・防耐火構造・防火材料ほか
  ・昇降機・遊戯施設関連
  ・仕様にバリエーションがある場合の取扱いについて
  ・(参考資料)認定記号の英語表記について
*注意事項
  ・本帳簿の記載内容は、認定を受けたときの情報ですので、直近の情報を確認するには、下記の検索システムを御利用ください。
  ・認定を受けた構造方法等の内容(具体的な仕様等)に関するお問い合わせには御回答いたしかねますので、
   詳細については 「認定を受けた者」に直接お問い合わせください。
  ・同一の申請者が同様の認定を受けることによって、過去に認定を受けたものが廃止されている場合があります。
  ・一部、整備中につき掲載されていないものがあります。
 


構造方法等の認定に係る帳簿

最終更新日 令和07年10月02日
認定対象 認定記号 平成25年度
以降の認定
平成25年度
より前の認定
建築物/工作物

建築物 (時刻歴・耐火・避難)

H******, M******, N****** (PDF1) (PDF)
工作物 SNNN (PDF2) (PDF)
防耐火構造 耐火構造 FP***BE, BP, NE, NP, CN, FL, BM, RF, ST
FPLH***BE, BP, NE, NP, FL
(PDF3) (PDF)
準耐火構造 QF***BE,BP,NE,NP,CN,FL,BM,RF,ST,RS,CE (PDF4) (PDF)
防火構造、準防火構造 PC***BE, NE, RS, QP***BE, QPEP***BE, NE (PDF5) (PDF)
飛び火構造 DR, DW, UR, UW (PDF6) (PDF)
その他(柱の防火被覆,不燃性を有する建築物の部分等、ほか) CC, CCN, NH***FL, 他 (PDF7) (PDF)
防火材料/防火設備

不燃材料、準不燃材料、 難燃材料

NM, NE, QM, QE, RM, RE (PDF8) (PDF)
防火設備、特定防火設備 EA, EB, EBN***, EC, ED, ECN***, CAT, CAS,
EH***, EQ***
(PDF9) (PDF)
指定建築材料等 壁倍率 FRM, TBFC, QFRM (PDF10) (PDF)
鋼材の接合部 JM, JC, HSB (PDF11) (PDF)
指定建築材料(1)(鋼材、ボルト、ケーブル、溶接材料、免震材料、木質パネル、ほか) MSTL, MBLT, MCBL, MSRB, MWLD, MTRN, MVBR, MWGM, MWCM, MWTP, MWGP  (PDF12) (PDF)
指定建築材料(2)(膜材料、石綿飛散防止材、緊張材、コンクリート、軽量コンクリート、ほか) MTPS, MPIN, MALA, MMJT, MMEM, MAEN, MTDN, MALC, MCON, MCMU, MCLT, MBLK (PDF13) (PDF)
鉄骨工場 鉄骨工場 TFBS, TFBH, TFBR, TFBJ, TFBM PDF14) (PDF)
区画貫通 区画貫通 PS***WL, FL PDF15) (PDF)
遮音 界壁遮音・天井遮音 SOI, SOC (PDF16) (PDF)
シックハウス

ホルムアルデヒド発散建築材料
その他

MF2, MF3, MFN, RLFC (PDF17) (PDF)
図書省略・その他の構造 図書省略(構造計算プログラム、プレハブ駐車場、基礎杭、他 TPRG, SPRG, TPPG, TACP, TSTB, TWDB, TRCB, TOPB (PDF18) (PDF)
建築設備/遊戯施設 浄化槽・換気設備・非常用照明 DW**, VEC, LAE (PDF19) (PDF)
昇降機
(エレベーター、エスカレーター、
小荷物専用昇降機)
EP**, EP****, ESP**, EN**, EN****, ESN** (PDF20) (PDF)
遊戯施設 (コースター等) AP**, AN** (PDF21) (PDF)

大臣認定不適合状態を解消するために取得された大臣認定について

*建築基準法に基づく構造方法等に関する大臣認定に定められた仕様等に適合しない状態の解消のために取得された大臣認定については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・認定不適合状態の解消のために取得された大臣認定一覧
*注意事項
  ・同表は、当該認定に定められた仕様等に適合しない材料・部材等であって、必要な性能等を満たしていることが確認されたものについて、実際に供給されていた仕様等で新たに取得された大臣認定を一覧にしたものです。
  ・なお、事業者に対しては、事業者から所有者・設計者・施工者等宛てに連絡するよう指示しております。建築物に同表に掲載されたものが用いられたおそれがある場合は、設計者・施工者等にご依頼するなどして、同表の問い合わせ先にご確認ください。

構造方法等の認定等における申請を要しない変更について

*建築基準法第68条の25第1項に規定する構造方法等の認定について、申請を要しない変更の取扱いを定めましたので、以下をご覧下さい。(PDF形式)
   建築基準法における構造方法等の認定等における申請を要しない変更について(令和3年6月30日付け通知)
*(1)製品名等を変更する場合については以下をご覧下さい。(PDF形式)
   製品名等の変更について認定書における字句を読替えて差し支えない製品名等一覧
*(2)品質管理の変更に伴い大臣認定番号の変更を行う場合については以下をご覧下さい。(PDF形式)
   品質管理の変更について変更前の認定に適合するものとみなして差し支えない新たに取得された認定一覧
*(3)誤記の校正に伴い大臣認定の認定番号の変更を行う場合
   「構造方法等の認定に係る帳簿」をご参照ください。

構造方法等の認定に係る各種情報

建築確認における大臣認定書の省略について

*平成22年6月から開始した、建築確認手続き等の運用改善により、建築材料・防火設備に係る大臣認定書の省略対象となる構造方法等の名称認定番号等は、以下のサイトで検索することができます。
   
                      

※上記リンク先は、一般社団法人建築性能基準推進協会が運営しているサイトです。

新型コロナウイルス感染症等による特例的措置の対象となる免震材料

*令和3年国土交通省告示第132号附則第4条に規定する「新型コロナウイルス感染症(略)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた工場等において製造される免震材料」に該当するものとして、経過措置の特例の対象となる免震材料については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・経過措置の特例の対象となる免震材料一覧

 (参考)
*令和元年国土交通省告示第571号による改正後の平成12年建設省告示第1446号第三第1項各号に適合することが確認された免震材料については、以下をご確認ください。
  ・https://www.seinokyo.jp/mnsn/top/
  ※上記リンク先は、一般社団法人建築性能基準推進協会が運営しているサイトです。

*関係する告示及び通知文については、以下をご覧ください。
  ・https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000096.html


特殊構造方法等の認定に係る帳簿等

特殊構造方法等の認定申請において参考図書の提出をして申請する方法について

特殊構造方法等認定申請における参考図書の提出等について通知を発出しています。
通知の別紙において新たな認定手続きについて解説しておりますのでご参照ください。

特殊構造方法等認定申請における参考図書の提出等に係る建築基準法施行規則等の改正について(通知)

特殊構造方法等認定の対象として想定されるケース

特殊構造方法等認定の対象として想定されるケースは、以下のようなものが想定されます。

(ケース1)
個別の建築物において新材料を使用する場合であって、当該新材料の耐久性等の確認に時間を要する場合に、次の措置を取ることを条件として当該建築物が法第20条の規定に適合するものと同等以上の効力があるとして認定を行う。
・当該新材料等を使用した部分に経年により変状が生じていないことを定期的に調査(モニタリング)を行い、その結果を国土交通省へ報告すること
・モニタリング等の結果、変状が生じていることが確認された場合には、使用停止等の措置を取ること 等
なお、この場合、認定条件を変更する場合には、変更のための特殊構造方法等の認定が必要となる。
 
(ケース2)
構造耐力上主要な部分に用いる構造部材であって、建築基準法令において建築物に使用することが想定されていない構造部材について、当該構造部材の強度、剛性等の物性値を認定する。これにより、法第20条第1項第一号に基づく認定によらず、通常の建築確認における建築主事等の審査により建築物において当該構造部材を使用できるようにする。
ただし、架構全体については通常の耐震設計法を適用する必要があることから、認定に当たっては、小梁や垂木など適用範囲を定めるほか、柱や梁として使用する場合には、適用可能な構造計算ルートやDs値の設定に当たり技術評定を実施することなど適用条件を課すこととする。
また、指定建築材料の認定と同様に、当該部材の品質を担保する必要があることから、当該部材の製造過程における品質管理についても審査を行い、適用条件とする。
 
(ケース3)
ソフト的な対応や装置を使用することにより、ソフト的な対応等による効果を考慮した外力を用いて構造安全性を確認することを許容する。
この場合にあっては、ソフト的な対応や装置の維持管理方法等が明確に定められていることを条件とするとともに、あらかじめ建設地の特定行政庁とも検討方針について調整しておくこととする。
 
(ケース4)
建築基準法令上、衛生安全の観点で建築物の排水配管と給水配管のクロスコネクションは禁止されている。排水を浄化処理した水をそのまま給水側へ循環させる「水循環システム」において、浄化処理後の水質が水道法令上の水質基準を満たすことなど上水と同等以上の水質が確保されていれば、当該システムを許容する。この場合にあっては、浄化システムの技術的な仕様に加え、ソフト的な対応やシステムの維持管理方法等が明確に定められていることを条件とする。
 
(ケース5)
建築基準上、長時間準耐火建築物とすることが求められる建築物については、延焼防止建築物や避難時倒壊防止構造等の既存の仕様規定・検証法で安全性を確保することとされている。一方、建築物単体の個別性が高すぎることや敷地の制約条件等が多いこと等により、既存の仕様規定・検証法によっては、当該建築物の延焼確保性能や避難確保性能等を適切に確保・評価するに至るまでの一般的な知見が十分でない場合であっても、個別仕様に応じた実験やシミュレーション解析を行って性能が確認された措置や代替できるソフト的な対応等を講じる場合には、既存の仕様規定・検証法と同等以上の効力があるものとして認定を行う。

技術的審査を実施する第三者機関

特殊構造方法等の認定に係る技術的審査を実施する第三者機関は、以下のとおりです。 (今後順次掲載します)

特殊構造方法等認定を受ける場合の留意点

(情報の提示)
○ 特殊構造方法等認定を受けるに当たっては、使用する材料の組成や構造方法等の詳細、材料の品質管理方法など、国土交通省又は第三者機関等が求める情報を提示できない場合には、認定を行うことができませんのでご留意ください。
 
(材料の一般認定)
○ 新材料等の一般認定を受けようとする場合、原則として、当該新材料等を使用した個別建築物の特殊構造方法等認定の実績が3件以上あることを要件とします。
 

特殊構造方法等の認定に係る帳簿

*特殊構造方法等認定に係る帳簿については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・特殊構造方法等認定に係る帳簿
*帳簿には、建築基準法施行規則第10条の5の24の規定に基づき、認定に係る次の事項を記載しています。
  ・認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  ・認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
  ・認定番号
  ・認定年月日

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