建築

建築基準法に基づく構造方法等の認定

建築基準法に基づく構造方法等の認定(大臣認定)とは

現行の大臣認定制度のはじまりは、2000年(平成12年)の建築基準法の改正に遡ります。
それまでは建築基準法令の規定が仕様規定であったため、
原則として定められた仕様を満たす構造方法(仕様規定)のみ使うことが認められておりました。
2000年の改正で性能規定化が行われ、各種(防火・構造・設備・一般構造等)の構造方法について、
建築基準法令で性能を定め、その性能を満たす「国土交通大臣の認定を受けたもの(大臣認定品)」
についても使うことが認められました。



このように、多様な建築材料や構造方法の導入を可能とするため、
各種の構造方法の性能が、建築基準法令で要求する性能に適合しているものについて、
国土交通大臣が認定する制度が、大臣認定制度です。
大臣認定を申請する者は、あらかじめ指定性能評価機関による性能評価を受ける必要があります。
性能評価とは、申請された建築材料や構造方法について、建築基準法令が要求している性能を満足しているか否かの評価です。
なお、大臣認定品を使う場合には、建築確認において構造方法の認定書(大臣認定書)の内容について確認を受けることとなります。

H10法改正(性能規定化)(PDF形式:66KB)
認定概要・フロー(PDF形式:140KB)

指定性能評価機関及び承認性能評価機関について

構造方法等の認定(大臣認定)については、性能評価を行った上で大臣認定をおこなっております。
現状、性能評価については、性能評価機関において実施されています。
大臣認定の取得をお考えの方は、性能評価機関への相談をお願いいたします。

指定性能評価機関については、こちらに一覧を掲載しています。
承認性能評価機関については、こちらに一覧を掲載しています。

構造方法等の認定に係る帳簿について

*このページに掲載している帳簿には、建築基準法施行規則第10条の5の22の規定に基づき、認定に係る次の事項を記載しています。
  ・認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  ・認定を受けた構造方法等の名称
  ・認定番号
  ・認定年月日
  ・認定に係る性能評価を行った指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称
*認定の区分と対象条文については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・建築物・工作物関連
  ・防耐火構造・防火材料ほか
  ・昇降機・遊戯施設関連
  ・仕様にバリエーションがある場合の取扱いについて
  ・(参考資料)認定記号の英語表記について
*注意事項
  ・本帳簿の記載内容は、認定を受けたときの情報ですので、直近の情報を確認するには、下記の検索システムを御利用ください。
  ・認定を受けた構造方法等の内容(具体的な仕様等)に関するお問い合わせには御回答いたしかねますので、
   詳細については 「認定を受けた者」に直接お問い合わせください。
  ・同一の申請者が同様の認定を受けることによって、過去に認定を受けたものが廃止されている場合があります。
  ・一部、整備中につき掲載されていないものがあります。
 


構造方法等の認定に係る帳簿

最終更新日 令和06年11月15日
認定対象 認定記号 平成25年度
以降の認定
平成25年度
より前の認定
建築物/工作物

建築物 (時刻歴・耐火・避難)

H******,M******,N****** (PDF1) (PDF)
工作物 SNNN (PDF2) (PDF)
防耐火構造 耐火構造 FP***BE,BP,NE,NP,CN,FL,BM,RF,ST (PDF3) (PDF)
準耐火構造 QF***BE,BP,NE,NP,CN,FL,BM,RF,ST,RS,CE (PDF4) (PDF)
防火構造、準防火構造 PC***BE,NE,RS,QP***BE (PDF5) (PDF)
飛び火構造 DR,DW,UR,UW (PDF6) (PDF)
その他(柱の防火被覆,不燃性を有する建築物の部分等、ほか) CC,CCN,NH***FL,他 (PDF7) (PDF)
防火材料/防火設備

不燃材料、準不燃材料、 難燃材料

NM,NE,QM,QE,RM,RE (PDF8) (PDF)
防火設備、特定防火設備 EA,EB,EBN***,EC,ED,ECN***,CAT,CAS (PDF9) (PDF)
指定建築材料等 壁倍率 FRM、TBFC (PDF10) (PDF)
鋼材の接合部 JM,JC,HSB (PDF11) (PDF)
指定建築材料(1)(鋼材、ボルト、ケーブル、溶接材料、免震材料、木質パネル、ほか) MSTL,MBLT,MCBL,MSRB,MWLD,MTRN,MVBR,
MWGM,MWCM,MWTP,MWGP 
(PDF12) (PDF)
指定建築材料(2)(膜材料、石綿飛散防止材、緊張材、コンクリート、軽量コンクリート、ほか) MTPS,MPIN,MALA,MMJT,MMEM,MAEN,MTDN,
MALC,MCON
(PDF13) (PDF)
鉄骨工場 鉄骨工場 TFBS,TFBH,TFBR,TFBJ,TFBM PDF14) (PDF)
区画貫通 区画貫通 PS***WL,FL PDF15) (PDF)
遮音 界壁遮音・天井遮音 SOI,SOC (PDF16) (PDF)
シックハウス

ホルムアルデヒド発散建築材料
その他

MF2,MF3,MFN,RLFC (PDF17) (PDF)
図書省略・その他の構造 図書省略(構造計算プログラム、プレハブ駐車場、基礎杭、他 TPRG,SPRG,TPPG,TACP,TSTB,TWDB,TRCB,TOPB (PDF18) (PDF)
建築設備/遊戯施設 浄化槽・換気設備・非常用照明 DW**,VEC,LAE (PDF19) (PDF)
昇降機
(エレベーター、エスカレーター、
小荷物専用昇降機)
EP**,EP****,ESP**,EN**,EN****,ESN** (PDF20) (PDF)
遊戯施設 (コースター等) AP**,AN** (PDF21) (PDF)

建築確認における大臣認定書の省略について

*平成22年6月から開始した、建築確認手続き等の運用改善により、建築材料・防火設備に係る大臣認定書の省略対象となる構造方法等の名称認定番号等は、以下のサイトで検索することができます。
   
                      

※上記リンク先は、一般社団法人建築性能基準推進協会が運営しているサイトです。

構造方法等の認定等における申請を要しない変更について

*建築基準法第68条の25第1項に規定する構造方法等の認定について、申請を要しない変更の取扱いを定めましたので、以下をご覧下さい。(PDF形式)
   建築基準法における構造方法等の認定等における申請を要しない変更について(令和3年6月30日付け通知)
*(1)製品名等を変更する場合については以下をご覧下さい。(PDF形式)
   製品名等の変更について認定書における字句を読替えて差し支えない製品名等一覧
*(2)品質管理の変更に伴い大臣認定番号の変更を行う場合については以下をご覧下さい。(PDF形式)
   品質管理の変更について変更前の認定に適合するものとみなして差し支えない新たに取得された認定一覧
*(3)誤記の校正に伴い大臣認定の認定番号の変更を行う場合
   「構造方法等の認定に係る帳簿」をご参照ください。


新型コロナウイルス感染症等による特例的措置の対象となる免震材料

*令和3年国土交通省告示第132号附則第4条に規定する「新型コロナウイルス感染症(略)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた工場等において製造される免震材料」に該当するものとして、経過措置の特例の対象となる免震材料については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・経過措置の特例の対象となる免震材料一覧

 (参考)
*令和元年国土交通省告示第571号による改正後の平成12年建設省告示第1446号第三第1項各号に適合することが確認された免震材料については、以下をご確認ください。
  ・https://www.seinokyo.jp/mnsn/top/
  ※上記リンク先は、一般社団法人建築性能基準推進協会が運営しているサイトです。

*関係する告示及び通知文については、以下をご覧ください。
  ・https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000096.html


認定不適合状態の解消のために取得された大臣認定について

*建築基準法に基づく構造方法等に関する大臣認定に定められた仕様等に適合しない状態の解消のために取得された大臣認定については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・認定不適合状態の解消のために取得された大臣認定一覧
*注意事項
  ・同表は、当該認定に定められた仕様等に適合しない材料・部材等であって、必要な性能等を満たしていることが確認されたものについて、実際に供給されていた仕様等で新たに取得された大臣認定を一覧にしたものです。
  ・なお、事業者に対しては、事業者から所有者・設計者・施工者等宛てに連絡するよう指示しております。建築物に同表に掲載されたものが用いられたおそれがある場合は、設計者・施工者等にご依頼するなどして、同表の問い合わせ先にご確認ください。

特殊構造方法等認定に係る帳簿

*特殊構造方法等認定に係る帳簿については、以下をご覧ください。(PDF形式)
  ・特殊構造方法等認定に係る帳簿
*帳簿には、建築基準法施行規則第10条の5の24の規定に基づき、認定に係る次の事項を記載しています。
  ・認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  ・認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
  ・認定番号
  ・認定年月日

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