建築

災害危険区域制度

 災害危険区域とは、建築基準法第39条の規定に基づき、地方公共団体は、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定し、住居の用に供する建築の禁止等、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを当該条例で定めることができる制度です。

○災害危険区域の制度概要

出水等に関する災害危険区域制度の活用

 近年、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨をはじめとする激甚な水災害が発生しており、今後、気候変動の影響による降雨量の増加や海面水位の上昇により、さらに水災害が頻発化・激甚化することが懸念されています。
 このような状況を受け、国土交通省においては、「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会を開催し、今般、本検討会において「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」提言がとりまとめられ、令和2年8月31日付け「「水災害対策とまちづくりの連携のあり方について」提言について」(事務連絡)にて周知しています。  またこの提言に基づき、各地域の都市等の協力を得てケーススタディを実施した上で、水害ハザード情報の充実や水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを進める考え方・手法を示す「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を作成し令和3年5月に公表しています。 ※「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会

 上記の提言においては、地域の水災害を踏まえたまちづくりの考え方として、「特にリスクが高いエリアにおいては、居住の誘導を避けるとともに、移転等を促進し、当該エリアに規制をかけた方が合理的な場合もあることに留意し、検討を進める必要がある」とされています。規制手法の一つとして、出水等による危険の著しい区域については、災害危険区域を条例で指定し、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を当該条例で定めることも考えられることから、令和2年9月に「出水等に関する災害危険区域の指定事例等」をとりまとめました。

○「出水等に関する災害危険区域の指定事例等」
 ※今後、必要に応じて改訂していきます  また、令和3年6月付「水災害対策への災害危険区域制度の活用について」(事務連絡)を発出し、制度活用の促進に向けた情報を提供しています。
○「災害危険区域制度の活用」
出水等に関する災害危険区域の指定の検討にあたってご活用いただくようお願いいたします。

災害危険区域等にある既存不適格等の住宅等の移転や改修への支援制度

1⃣がけ地近接等危険住宅移転事業
 災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転等に対して支援します
【補助の対象】
 ・除却等費
  危険住宅の除去などに要する費用(除却費、引越費用、その他)
 ・建物助成費
  危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修のため金融機関等から融資を受けた場合の利息相当額
 ・事業推進経費
  事業計画の策定、対象地域の調査等に要する費用

がけ地近接等危険住宅移転事業(概要)
がけ地近接等危険住宅移転事業Q&A

2⃣災害危険区域等建築物防災改修等事業
 災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の改修等に対して支援します
【補助の対象】
 ・災害危険区域等の指定に関する計画策定費用
 ・対象区域に存する住宅・建築物の基準適合調査費用
 ・既存不適格等の住宅・建築物のピロティ化、嵩上げ、建替え、避難空間の整備

災害危険区域等建築物防災改修等事業(概要)

3⃣土砂災害対策改修事業
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく、土砂災害特別警戒区域内の土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない既存不適格建築物に対し、改修に必要な費用を支援します
【補助の対象】
 以下の要件を満たす建築物の改修委要する費用
 ・土砂災害特別警戒区域内の建築物
 ・建築基準法施行令第80条の3について既存不適格である建築物

○土砂災害対策改修事業(概要)

 

お問い合わせ先

(災害危険区域制度、1⃣2⃣の事業に関すること)国土交通省住宅局建築指導課 建築物事故調査・防災対策室
電話 :03-5253-8111(内線39-569)
(3⃣の事業に関すること)国土交通省住宅局参事官(建築企画)担当
電話 :03-5253-8111(内線39-528)

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