住宅

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について

令和2年4月30日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に以下の措置がございます。


1.  住宅ローン減税の適用要件の弾力化について  

(1) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
       [1]以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
    ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

    ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
    ・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで
    ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
       [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

  
詳しくはこちら、Q&Aはこちら
 
(2) 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
       [1]一定の期日までに契約が行われていること。
         ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
         ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
       [2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

  
詳しくはこちら、Q&Aはこちら

(注1)契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。

(注2)入居が遅れたことを証する書類として、「入居時期に関する申告者兼証明書」を作成頂き、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。作成にあたっては、以下の記載例や上記Q&Aを必ず事前にご確認ください。


  ※ 「入居時期に関する申告書兼証明書」の様式
    (令和3年4月1日以降、契約事業者及び申告者に求めていた押印が不要となっております。)

   ・ 様式A :既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書はこちら(2021年4月~)

     記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
     記載例(申告者が作成する場合)はこちら
     2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら

   ・ 様式B-1:要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書(住宅ローン減税用)はこちら(2021年4月~)

     記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
     記載例(申告者が作成する場合)はこちら
     2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら

   ・ 様式B-2:耐震基準不適合既存住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書(不動産取得税の特例措置用)はこちら(2021年4月~)


     記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
      記載例(申告者が作成する場合)はこちら
      2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら


   ・ 様式C :控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書はこちら(2021年4月~)

     記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
     記載例(申告者が作成する場合)はこちら

     2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら

(注3)通常の住宅ローン減税又は不動産取得税の特例措置の適用を受けるために必要な書類についても、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。

(注4)確定申告については所轄の税務署に、不動産取得税の特例措置の手続きについては家屋所在地の都道府県へお問い合わせください。


<参考>住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に関する通知はこちら


 (関連HP)
  ・【令和2年4月7日報道発表】住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
  ・【令和2年4月30日報道発表】「入居が遅れたことを証する書類」の様式を公開!
  ・住宅ローン減税の制度の詳細はこちらをご覧ください。 



2. 次世代住宅ポイント制度の申請について   
   新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど、令和2年3月末までに契約ができなかった方について、令和2年4月7日から令和2年8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。
申請の受付期間は6月1日(月)~8月31日(月)を予定しています。申請にあたっては、やむを得ず令和元年度末までに契約ができなかった理由の申告が必要です。また、申請期限前であっても、予算額に達し次第終了します。詳細は次世代住宅ポイント制度のホームページにて公開します。

 (関連HP)
  ・【報道発表】次世代住宅ポイント制度の申請について

   ・次世代住宅ポイント制度の詳細はこちらをご覧ください。 

3. その他
  ・ 国土交通省HP新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」


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