建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条第1項、第4項の規定による二級建築基準適合判定資格者検定を令和7年11月14日に実施したところですが、令和8年3月16日に合格者を決定しましたので建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第6条の規定に基づき公告を行うとともに通知致します。
同検定の結果の概要は下記のとおりです。
記
1.検定日 令和7年11月14日
2.受検申込者数 830名
3.実受検者数 674名
4.合格者数 204名
5.合格率 30.3%
6.合格基準点 92点
令和7年二級建築基準適合判定資格者検定合格者一覧【PDF】
令和7年二級建築基準適合判定資格者検定考査A正答【PDF】
(検定問題はこちら)
(参考) ○建築基準法 (建築基準適合判定資格者検定)
第5条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定
するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。
2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。
3(省略)
4 二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを 判定するために必要な知識について行う。
○ 建築基準法施行令 (合格公告及び通知)
第6条 国土交通大臣(法第五条の二第一項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」 という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
| |
R6 |
R7 |
| 実受験者数 |
1,154 |
674 |
| 合格者数 |
347 |
204 |
| 合格率 |
30.1% |
30.3% |
<建築基準適合判定資格者の登録について>
建築副主事として任命、又は副確認検査員として選任されるためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
登録申請の詳細については、以下をご確認ください。
建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について

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