住宅

不動産取得税に係る特例措置

概要

〇 税率の特例措置
    住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。
    (適用期限:令和9年3月31日)

〇 課税標準の特例措置
    住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、
    住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。
    中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。

 ※ 新築の認定長期優良住宅や買取再販で扱われる住宅については、特例措置があります。詳しくは下記をご参照下さい。
     認定長期優良住宅に関する特例措置
     買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

 ※ 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、下記をご参照下さい。
     中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について

証明書の様式等

【様式】耐震基準適合証明書(2024年4月~) 
【様式】耐震基準適合証明書(2019年7月~) 
※指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明を行う場合であって、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」として登録を受けた方が調査を行う場合は、「(2024年4月~)」の様式をご使用ください。 

(参考)【様式】耐震基準適合証明書(~2019年6月)  
    【様式】耐震基準適合証明書(~2019年3月)  
    【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について
    【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。

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