住宅

不動産取得税に係る特例措置

概要

〇 税率の特例措置
    住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。
    (適用期限:令和6年3月31日)

〇 課税標準の特例措置
    住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、
    住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。
    中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。

 ※ 新築の認定長期優良住宅や買取再販で扱われる住宅については、特例措置があります。詳しくは下記をご参照下さい。
     認定長期優良住宅に関する特例措置
     買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

 ※ 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、下記をご参照下さい。
     中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について

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