耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保された認定長期優良住宅を新築・取得した場合に、
所得税・固定資産税・登録免許税・不動産取得税が軽減される制度があります。

長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで、認定を受けることができます。
詳しくはこちら↓
住宅:長期優良住宅のページ - 国土交通省
※以下はあくまでもモデルケースとして試算した額であり、実際に控除される額とは異なります。ご了承ください。
| 家族構成 | 夫婦、子ども1人 |
|---|---|
| 世帯主年収 | 850万円 |
| 住宅価格 | 4,800万円 |
| 借入金額 | 4,300万円 |
| 固定資産税評価額(建物) | 2,880万円 |
住宅ローン減税 借入限度額5,000万円×控除期間13年 ※所得税のみで控除しきれなかった場合は住民税からも控除されます
→ 326万円 軽減
登録免許税不動産取得税固定資産税の特例措置をすべて適用した場合
→ 91万円 軽減
<申請までのステップ>
1 認定長期優良住宅を新築・購入する
2 必要な証明書を取得する
3 書類とともに申請する
・所得税→税務署(確定申告)
・固定資産税→市区町村
・登録免許税→法務局(登記時)
・不動産取得税→都道府県税事務所
住宅ローンを借り入れて認定長期優良住宅の新築・取得をした場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
| 居住開始日 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新築住宅・買取再販
既存住宅
|
令和8年1月1日~ 令和12年12月31日※1 |
4,500万円(5,000万円※2)
3,500万円(4,500万円※2)
|
13年 | 0.7% |
※1 令和10(2028)年以降に入居する場合、災害レッドゾーン(災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合のみ)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)は対象外。
※2 子育て世帯等(居住した年の12月31日時点で「19歳未満の扶養親族を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)の方に該当する場合、借入限度額は新築住宅で5,000万円、既存住宅で4,500万円。
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて、取得した家屋に居住していること
- 登記簿上の表示で家屋の床面積が40㎡以上であること
(合計所得金額1,000万円超の者、子育て世帯等の上乗せ措置適用者は50㎡ 以上) - 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、登記簿上の表示で、家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
適用を受けるために必要なこと
減税を受けたい年分の確定申告(各年2月中旬~3月中旬)において、以下の書類を所管の税務署に提出してください。
- 確定申告書 (税務署の様式をご利用ください)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (税務署の様式をご利用ください)
- 住宅ローンの年末残高証明書 【参考:住宅金融支援機構HP 「融資額残高証明書」の見本】
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
(国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
●:必ず提出してください。
▲:▲マークの書類のうち、いずれか1種を提出してください。
ー:提出は不要です。
| 新築住宅 新築後未入居の住宅 |
買取再販住宅 | 既存住宅 | |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅認定通知書の写し | ● | ● | ● |
| 住宅用家屋証明書(の写し)※1 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 認定長期優良住宅建築証明書 ※2 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 増改築等工事証明書 ※3 | ー | ● | ー |
| 承認通知書の写し | - | - | ● |
※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定長期優良住宅建築証明書の取得をご検討ください。
※2 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。新築時の住宅用家屋証明書(の写し)がお手元にあり税務署へ提出できる場合は、認定長期優良住宅建築証明書を発行・税務署へ提出する必要はありません。
※3建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
!新築住宅で、分譲マンションや建売住宅であるときは、以下の手続きを行って変更認定通知書を取得してください
【戸建て住宅の場合】
認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人(住宅の当初購入者)を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請してください。
【マンション等の区分所有住宅の場合】
認定を受けた区分所有住宅の分譲事業者の方は、その区分所有住宅の管理者等が選任された日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、管理者等と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請してください。
よくあるご質問
認定通知書はどのように入手しますか。
次のような流れで手続きを行い、入手します。
[1]着工前に登録住宅性能評価機関に申請し、構造等の確認を受けます。
[2]建築主または分譲事業者等が所管行政庁(都道府県または市または区)へ長期優良住宅の認定申請を行います。
[3]所管行政庁により、当該住宅が長期優良住宅として認定された後に、認定通知書が発行されます。
認定の申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。
既存の長期優良住宅を取得しました。承認通知書はどのように入手しますか。
新しい所有者による地位の承継の手続きが必要です。次のような流れで手続きを行います。
[1]相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐことを、所管行政庁(都道府県または市または区)へ申請します。
[2]所管行政庁が、地位の承継を承認し、承認通知書を発行・交付します。
詳細な申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。
認定長期優良住宅建築証明書はどのように入手しますか。
必要に応じて、減税を申請される方が取得してください。
共有名義で住宅を所有している場合は、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
登録された建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。 |
| 必要書類 | [1] 長期優良住宅認定申請書 [2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書 [3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書 [4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証 [5] 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録(認定長期優良住宅建築等計画に基づく新築又は増改築後に使用されたことがある家屋の場合) |
| 有効期限 | なし |
住宅用家屋証明書はどのように入手しますか。
登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。
再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定長期優良住宅建築証明書の取得をご検討ください。
- 令和8年1月1日から令和10年12月31日までに入居した者が対象。
- 令和10(2028)年以降に入居する場合、災害レッドゾーン(災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合のみ)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)は対象外。
- 控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除。
- 住宅ローン減税との併用は不可。
| 標準的な性能強化費用相当額 | 上限額 | 控除期間 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 住宅の構造に関わらず45,300円×家屋の床面積(㎡) | 650万円 | 10% | 65万円 |
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 登記簿上の表示で家屋の床面積が50㎡以上であること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
適用を受けるために必要なこと
減税を受けたい年分の確定申告(各年2月中旬~3月中旬)において、以下の書類を所管の税務署に提出してください。
- 確定申告書(税務署の様式をご利用ください)
- 認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書(税務署の様式をご利用ください)
- 工事請負契約書または売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
(国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書(の写し)※1または認定長期優良住宅建築証明書※2
※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定長期優良住宅建築証明書の取得をご検討ください。
※2 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。新築時の住宅用家屋証明書(の写し)がお手元にあり税務署へ提出できる場合は、認定長期優良住宅建築証明書を発行・税務署へ提出する必要はありません。
!新築住宅で、分譲マンションや建売住宅であるときは、以下の手続きを行って変更認定通知書を取得してください
【戸建て住宅の場合】
認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人(住宅の当初購入者)を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請してください。
【マンション等の区分所有住宅の場合】
認定を受けた区分所有住宅の分譲事業者の方は、その区分所有住宅の管理者等が選任された日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、管理者等と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。
よくあるご質問
認定通知書はどのように入手しますか。
次のような流れで手続きを行い、入手します。
[1]着工前に登録住宅性能評価機関に申請し、構造等の確認を受けます。
[2]建築主または分譲事業者が所管行政庁(都道府県または市または区)へ長期優良住宅の認定申請を行います。
[3]所管行政庁により、当該住宅が長期優良住宅として認定された後に、認定通知書が発行されます。
認定の申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。
認定長期優良住宅建築証明書はどのように入手しますか。
必要に応じて、減税を申請される方が取得してください。
共有名義で住宅を所有している場合などは、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
登録された建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。 |
| 必要書類 | [1] 長期優良住宅認定申請書 [2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書 [3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書 [4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証 [5] 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録(認定長期優良住宅建築等計画に基づく新築又は増改築後に使用されたことがある家屋の場合) |
| 有効期限 | なし |
住宅用家屋証明書はどのように入手しますか。
登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。
再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定長期優良住宅建築証明書の取得をご検討ください。
※当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から、2分の1に相当する額を、以下の期間について減額するものです。
・一般住宅特例 3年間(マンション等は5年間)
・長期優良住宅 5年間(マンション等は7年間)
| 一般住宅の特例 | 長期優良住宅の特例 | |
|---|---|---|
| 一般の住宅 | 3年間 1/2 | 5年間 1/2 |
| マンション等 (3階以上の中高層耐火住宅) |
5年間 1/2 | 7年間 1/2 |
主な適用要件
- 登記簿上の表示で、家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 令和13年3月31日までに新築されていること
適用を受けるために必要なこと
長期優良住宅認定通知書またはその写しを添付して、新築した年の翌年(1月1日に新築の場合はその年)の1月31日までに、市区町村に申告してください※
(※)令和6年度より、マンション等(区分所有住宅)については、マンション管理組合の管理者等から変更認定通知書の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分所有者から申告書の提出がなかった場合においても適用を受けられることとなりました。
よくあるご質問
いつから適用されるのですか。適用期間中に売買した場合も対象ですか。
上記の措置が適用されるのは、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年分(マンション等は7年分)です。
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の家屋所有者に課される税です。
そのため、売買等によって所有者が変わった場合かつ減額措置の適用期間が残っている場合は、新たな所有者がその住宅に適用される措置の残期間分の減額措置を受けることとなります。
なお、措置の適用が終了した後は、本来の税額に戻ります。
●:軽減された固定資産税を負担することを示しています。
▲:6年目・7年目の適用はマンション等のみ。
| 適用を受ける方 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築の注文住宅 | 建築主 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 新築の分譲住宅を 減額適用開始から2年目に 購入した場合 |
分譲事業者 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 住宅購入者 | ー | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |
| 新築した住宅を 減額適用開始から4年目に売買等で取得した場合 |
前所有者等 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 住宅取得者 | ー | ー | ー | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 本則 | 一般住宅特例 | 長期優良住宅の特例 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 戸建0.2% マンション(共同住宅)0.1% |
主な適用要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
- 登記簿上の表示で、家屋の床面積が50㎡以上であること
- 令和9年3月31日までに新築されていること
適用を受けるために必要なこと
法務局にて登記を行う際、市区町村が発行する住宅用家屋証明書を添付することで軽減の適用が受けられます。
家屋の所在する市区町村等へ、住宅用家屋証明書の取得申請を行ってください。
[1]分譲事業者等による家屋の保存登記
[2]購入者が決定した後の、分譲事業者から購入者への移転登記
という流れで登記を行います。 したがって、認定長期優良住宅を取得した際の所有権移転登記も優遇措置の対象です。
| 一般住宅特例 | 長期優良住宅の特例 | |
|---|---|---|
| 課税標準からの控除額 | 1,200万円 | 1,300万円 |
主な適用要件
- 登記簿上の表示で、家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 令和13年3月31日までに新築された住宅であること
適用を受けるために必要なこと
都道府県の条例で定めるところにより申告してください。
