
耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、
一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行った場合、
所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
所得税(住宅ローン減税・投資型減税)≪ 適用期限 令和7年12月31日 ≫ ※新築・既存が対象。投資型減税は新築のみ
不動産取得税、固定資産税 ≪ 適用期限 令和8年3月31日 ≫ ※新築のみ
登録免許税 ≪ 適用期限 令和9年3月31日 ≫ ※新築のみ
※2025年12月26日の閣議決定にて、令和8年度税制改正について、適用期間の延長が盛り込まれました。
期間延長のほかに、床面積要件や立地要件が付される方針となっています。実施は関係税制法が国会にて成立することが前提です。
○所得税(住宅ローン減税) 5年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和12年12月31日
○所得税(投資型減税) 3年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日
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○不動産取得税、固定資産税 5年間延長 延長後の適用期間:令和8年4月1日~令和13年3月31日
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くわしい資料は >> こちら (PDFがひらきます)
●よくあるご質問
Q:新築した長期優良住宅について、固定資産税の減額措置はどのように適用されますか。
A:上記の措置が適用されるのは、【当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(マンション等は7年分)】です。
固定資産税は家屋に係る税であるため、売買等を理由に、当該住宅の登記簿上の所有者が変更となることで、固定資産税を負担する方(本減額措置を受ける方)が変わります。
本措置の適用期間の途中で、当該住宅(家屋)を取得・購入し、新たに固定資産税を負担されることとなった方は、その住宅に適用されている措置の残りの適用期間分について、適用を受けることとなります。
その場合は、必ずしも同一の方に5年間適用されるわけではありません。
また、措置の適用が終了した後は、本来の税額に戻ります。

Q:長期優良住宅の認定を、自ら取り下げた場合、適用は停止されますか。また、過去の控除分・減額分を返還する必要がありますか。
A:特例措置の適用期間中に、認定計画実施者から、認定長期優良住宅建築等計画又は、認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があり、所管行政庁(市区町村等)により認定の取り消しが行われた場合においては、残りの適用期間分の減税を受けることはできません。
このように自ら取り下げた場合は、すでに適用を受けた減税額分について、返還を求められるものではありません。
所得税について返還の必要が生じた場合の、具体的な返還額や手続きの詳細は、国税庁HP、またはお住まいの地域所管の税務署までお問い合わせください。
Q:未入居であるが、保存登記がされている住宅(分譲戸建住宅・分譲マンション等)は、登録免許税の軽減措置を受けられますか。
A:受けることができます。適用される種別及び税率は以下の図のとおりです。
分譲住宅を取得・購入する場合は、
[1]分譲事業者が長期優良住宅として認定された家屋の保存登記を行う
[2]その家屋が新築・未入居のまま、購入者が決定し、分譲事業者から購入者へ移転登記を行う
という、2種類の所有権登記が想定されるため、所有権移転登記にかかる登録免許税も対象としています。

こちらもご参照ください。
投資型減税 (住宅ローンの有無にかかわらず利用できる制度) ⇒ 詳細はこちら
長期優良住宅の認定については、下記をご参照下さい。⇒ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報
<過去の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
ローン減税・投資型減税 ~令和5年12月31日
登録免許税・不動産取得税・固定資産税 ~令和6年3月31日 に入居した方はこちら
【様式】認定長期優良住宅建築証明書(PDF版)
【様式】認定長期優良住宅建築証明書(Word版)
(記入例)認定長期優良住宅建築証明書
(参考)【告示】認定長期優良住宅建築証明書について
(参考)【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
●よくあるご質問
Q2. 認定長期優良住宅建築証明書はどなたが発行できますか。
A. 次のいずれかの方が発行できます。
Q3. 発行するときの必要書類はありますか。
A. 証明書の発行を依頼する際には、以下の書類を証明主体(Q3)に提出してください。
[1] 長期優良住宅認定申請書
[2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書
[3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書
[4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証
[5] 認定長期優良住宅建築等計画に基づく新築又は増改築後に使用されたことがある家屋にあっては、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録
Q5. 所有者が夫婦や親子で共有の場合、証明書は何枚必要ですか。
A.確定申告は各自で行うため、共有者の人数分必要です。それぞれのご氏名でも、連名でも、いずれで発行いただいても問題ございません。
Q6. 建築工事終了年月日は、いつの日付を記載すればよいですか。
A. 「建築工事が終了した年月日」を記載してください。(検査済証を確認し、その発行日でも問題ございません。)
Q7. 証明年月日は、いつの日付を記載すればよいですか。
A. 認定長期優良住宅建築証明書を発行した日(記入・作成した日)の日付を記載してください。家屋調査日と同じ日になっても差し支えありません。
Q8.家屋調査日とはなんですか。いつの日付を記載すればよいですか。
A. 「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を記載してください。建築士等に提出され認定通知書にもとづいて家屋の現況の調査を行い、認定された新築等計画のとおりに工事が実施されたことを確認し、その調査が終了した日付を記入することとなります。
Q9.家屋の認定番号とはなんですか。
A. 証明手続きにあたって、建築士等に申請者が提出する必要書類のひとつとして、長期優良住宅の認定通知書がございます。その認定通知書にもとづいて、認定番号をご記入ください。
Q10. 発行に際して、現地調査が必要ですか。
A. 必要に応じて、現地調査その他適切な方法による確認を行うこととしていますが、上記の必要書類がそろっている場合には、現地調査を必須としておりません。
また、以下の場合には、必ず現地確認を行うこととしています。
・工事管理報告書もしくはその写しがない場合
・対象の家屋が建築確認を要しない建築物に係るものである場合
・使用されたことのある家屋で維持保全の記録がない場合
現地調査では、認定申請の際に提出している図面の内容と、当該住宅の施工内容に相違がない事をご確認ください。
Q11. 認定主体はどのように記載しますか。
A.認定通知書に記載されている所管行政庁(の長)を記載します。
記載の例: 「○○市」 「○○市長 国土 太郎(長の氏名)」
Q12. 建築士事務所の登録年月日は、初回と更新のどちらを書きますか。
A.初回登録年月日を記載いただけければ、差し支えございません。
Q13. 押印は必要ですか。
A. 2ページ目の、【印】には、認印など実際の印鑑で、押印をお願いしております。なお、電子印を用いたい場合は、書類を提出する所管の税務署の運用上、問題ないことをご確認ください。
Q14. 認定長期優良住宅建築証明書は再発行できますか。
A. 再発行が可能です。
ー過去の様式等ー
【様式】認定長期優良住宅建築証明書について(令和元年6月30日までに認定住宅を居住の用に供する場合について)
【告示】認定長期優良住宅建築証明書について
■住宅用家屋証明書の発行について
住宅が所在する市区町村にて発行いただけます。お住まい、または申請される市区町村へお問い合わせください。
■不動産取得税の申請について
各都道府県によって申請方法や必要書類が異なります。詳しくは、お住まいの地域の都道府県税事務所にお問い合わせください。
■長期優良住宅に係る手続き(計画変更(リフォーム時等)、地位の承継(相続、売買等))について
計画を認定した所管行政庁(都道府県、市区町村等)まで、お問い合わせください。
計画を認定した所管行政庁は、認定通知書に記載があります。