住宅

認定長期優良住宅に関する特例措置

概要

 耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、
一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行った場合、
所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。



≪ 適用期限 所得税(住宅ローン減税・投資型減税):令和7年12月31日 ≫  ※新築・既存が対象。投資型減税は新築のみ
≪ 適用期限 不動産取得税、固定資産税      :令和8年3月31日 ≫ ※新築のみ
≪ 適用期限 登録免許税             :令和9年3月31日 ≫ ※新築のみ



くわしい資料は >> こちら (PDFがひらきます)
 


   

 

●よくあるご質問

 

Q:新築した長期優良住宅について、固定資産税の減額措置はどのように適用されますか。


A:上記の措置が適用されるのは、【当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(マンション等は7年分)】です。
 
固定資産税は家屋に係る税であるため、売買等を理由に、当該住宅の登記簿上の所有者が変更となることで、固定資産税を負担する方(本減額措置を受ける方)が変わります。

以下の図のように、本措置の適用期間の途中で、当該住宅(家屋)を取得・購入し、新たに固定資産税を負担されることとなった方は、その住宅に適用されている措置の残りの適用期間分について、適用を受けることとなります。
その場合は、必ずしも同一の方に5年間適用されるわけではありませんのでご留意ください。

また、措置の適用が終了した後は、本来の税額に戻ります。
 

 

 


Q:長期優良住宅の認定を、自ら取り下げた場合、適用は停止されますか。また、すでにうけた控除分・減額分を返還する必要がありますか。

A:特例措置の適用期間中に、認定計画実施者から、認定長期優良住宅建築等計画又は、認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があり、
所管行政庁(市区町村等)により認定の取り消しが行われた場合においては、残りの適用期間分の減税を受けることはできません。
 
このように自ら取り下げた場合は、すでに適用を受けた減税額分について、返還を求められるものではありません。
 
所得税について返還の必要が生じた場合の、具体的な返還額や手続きの詳細は、当省ではお答えできかねます。
国税庁HP、またはお住まいの地域の税務署までお問い合わせください。
 

 


Q:未入居であるが、保存登記がされている住宅(分譲戸建住宅・分譲マンション等)は、登録免許税の軽減措置を受けられますか。
 
A:受けることができます。適用される種別及び税率は以下の図のとおりです。
 
分譲住宅を取得・購入する場合は、
[1]分譲事業者が長期優良住宅として認定された家屋の保存登記を行う
[2]その家屋が新築・未入居のまま、購入者が決定し、分譲事業者から購入者へ移転登記を行う
という、2種類の所有権登記が想定されるため、所有権移転登記にかかる登録免許税も対象としています。


 

こちらもご参照ください。

 




 

投資型減税 (住宅ローンの有無にかかわらず利用できる制度) ⇒ 詳細はこちら

不動産取得税の特例については、各都道府県によって申請補法や必要書類が異なります。詳しくは、お住まいの地域の都道府県税事務所にお問い合わせください。

 



 <過去の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
ローン減税・投資型減税 ~令和5年12月31日
登録免許税・不動産取得税・固定資産税 ~令和6年3月31日 
に入居した方はこちら

 

 

証明書の様式等

 

【様式】認定長期優良住宅建築証明書(PDF版)
【様式】認定長期優良住宅建築証明書(Word版)

 (記入例)認定長期優良住宅建築証明書

 

(参考)【告示】認定長期優良住宅建築証明書について
(参考)【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。

※ 長期優良住宅の認定については、下記をご参照下さい。
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報
 

●よくあるご質問
 

Q:認定長期優良住宅建築証明書はどなたが発行できますか。

A:建築士法に基づく、登録をうけた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、が証明主体として発行できます。

参考
・建築:建築基準法に基づく指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000019.html
・*一覧から検索 | 登録住宅性能評価機関 | 評価機関等の検索 | 評価機関等の検索[評価協会]
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php
 

 


Q:発行に際して、必要な書類はありますか。

A:証明書の発行を依頼する際には、以下の書類を証明主体に提出してください。

[1] 長期優良住宅認定申請書
[2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書
[3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書
[4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証
[5] 認定長期優良住宅建築等計画に基づく新築又は増改築後に使用されたことがある家屋にあっては、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録。



Q:発行に際して、現地調査が必要ですか。

A:必要に応じて、現地調査その他適切な方法による確認を行うこととしていますが、上記の必要書類がそろっている場合には、現地調査を必須と定めておりません。

また、以下の場合には、必ず現地確認を行うこととしています。
・工事管理報告書もしくはその写しがない場合
・対象の家屋が建築確認を要しない建築物に係るものである場合
・使用されたことのある家屋で維持保全の記録がない場合

現地調査では、認定申請の際に提出している図面の内容と、当該住宅の施工内容に相違がない事をご確認ください。

 


 

Q:認定長期優良住宅建築証明書に記載する、家屋の認定番号とはなんですか。
 
A:証明手続きにあたって、建築士等に申請者が提出する必要書類のひとつとして、長期優良住宅の認定通知書がございます。
その認定通知書にもとづいて、認定番号等をご記入ください。


 


Q:認定長期優良住宅建築証明書に記載する、家屋調査日とはなんですか。

A:「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を記載します。
建築士等に提出した認定通知書にもとづいて調査を行い、調査が終了した日付を記入することとなります。

 

 

Q:認定長期優良住宅建築証明書は再発行できますか。
 
A:再発行が可能です。





ー過去の様式等ー
【様式】認定長期優良住宅建築証明書について(令和元年6月30日までに認定住宅を居住の用に供する場合について)
【告示】認定長期優良住宅建築証明書について
 

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