住宅

認定長期優良住宅に関する特例措置

概要 (最終更新:令和4年6月)

 耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
 なお、固定資産税の特例措置は5年間(マンション等の場合は7年間)の措置であり、6年目(マンション等の場合は8年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。

≪ 適用期限 所得税:(ローン減税)令和7年12月31日 (投資型減税)令和5年12月31日 ≫ 
≪ 適用期限 登録免許税、不動産取得税、固定資産税:令和6年3月31日 ≫
 
 ローン減税:~令和7年12月31日/投資型:~令和5年12月31日/登録免許税、不動産取得税、固定資産税:~令和6年3月31日 に入居した方はこちら
 ローン減税:~令和4年12月31日/投資型:~令和3年12月31日/登録免許税、不動産取得時、固定資産税:~令和4年3月31日 に入居した方はこちら

 ※ 手続きの流れについてはこちら
 ※ 所得税の特例措置(投資減税型)に係る標準的な性能強化費用相当額について
令和2年1月1日以後に認定住宅を居住の用に供する場合、新たな標準的な性能強化費用相当額が適用されます。
【告示】H21国土交通省告示第385号(令和4年1月1日以後に認定住宅の居住の用に供する場合)
【告示】H21国土交通省告示第385号(令和2年1月1日以後に認定住宅を居住の用に供する場合)
【告示】H21国土交通省告示第385号(令和元年12月31日までに認定住宅を居住の用に供する場合)

お問い合わせについて

ご注意事項

  • 下記メールアドレスにてお問い合わせいただける制度は、以下となっております。
    • 認定長期優良住宅に対する減税の制度について
    • 認定低炭素住宅に対する減税の制度について
    • 住宅ローン減税(リフォーム)の制度について
    • その他、リフォーム減税の制度について
  • 通常、当日以内(ご質問いただく時間によっては翌営業日まで)に回答させていただきますが、お問い合わせの内容によっては3営業日以上お時間をいただく場合や、お答えできない場合がございます。(その際には、その旨ご連絡させていただきます。)ご容赦いただけますと幸いです。
  • 原則、メールに記載いただいたお電話番号にご連絡して回答させていただきます。
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問い合わせメールにご記載いただきたい事項

  • ご質問用メールフォーマットをご確認いただき、フォーマット内の質問事項に沿ってご質問者様の状況についてご教示いただきますようお願い致します。

お問い合わせメールアドレス

住宅生産課 税制担当宛 hqt-reform-tax@ki.mlit.go.jp
 

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