
良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。
(適用期限:令和13年3月31日)
※なお、4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。

※ 本特例についての詳細は市町村にお問合せ下さい。
※ 新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例措置がございます。詳しくは下記をご参照ください。
認定長期優良住宅に関する特例措置
○床面積要件の下限が50㎡から40㎡に引き下げられました。
○令和11年4月1日以降に新築した住宅のうち、特定区域内に新築されたものは適用対象外となります。
※詳しくは上の画像をご覧ください。