住宅

確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に係る課税の特例(15号:一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設)

概要

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する場合は、
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合と同様の課税の特例が受けられます(読み替えによる準用)。


○確定優良住宅地等予定地のための譲渡について
  
確定優良住宅地等予定地のための譲渡
とは、次の1.~3.を満たす譲渡です。
  1. 所有期間が5年を超える土地の譲渡で、
  2. 譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(※)に
  3. 次の(1)~(3)を満たす一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に対する譲渡に該当することとなることが確実であると認められるもの 
  (1)都市計画区域内における建設
  (2)都道府県知事(一部は市町村長)による優良住宅認定
  (3)〈一団の住宅〉建設戸数が25戸以上
     〈中高層の耐火共同住宅〉住居の用途に供する独立部分が15戸以上or当該住宅の床面積が1000㎡以上 等
  (※)税務署長の許可で、更に最長4年延長できる(建設戸数50戸以上:2年延長、災害時:2年延長)

【所得税】租特法31条の2第3項、【法人税】租特法62条の3第5項、68条の68第5項、【個人住民税】地方税法附則34条の2第2項、第5項

○確定優良住宅地等予定地のための譲渡の認定について
  
確定優良住宅地等予定地のための譲渡の認定
は、次の1.及び2.により、国土交通大臣が行います。
  1. 事業の実施可能性 :土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められるもの
  2. 事業の適格可能性 :一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が上記の(1)~(3)を満たすものに該当することが見込まれること

【所得税】租特法施行規則13条の3第9項第1号イ、【法人税】租特法施行規則21条の19第10項第1号イ、【個人住民税】地方税法施行規則附則第13条の3第2項第1号イ

○手続の流れについて

大臣認定に関する審査基準、認定申請書の様式等

○審査基準



○認定申請 ※申請には、添付書類(別記様式1(注)7に記載)の提出も必要です。


○事業確定報告 ※事業確定後、速やかに報告してください。
※報告には、添付書類(別記様式2(注)6に記載)の提出も必要です。
 

お問合せ先

住宅局住宅総合整備課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館2階
TEL 03-5253-8111(内線39-375)
MAIL hqt-jyutaku_seibi@gxb.mlit.go.jp
※「@」は半角にしてください。


優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率等の特例(全体)についてはこちら

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