本事業は、学校、民間ビルや病院等の建築物において、帰宅困難者及び負傷者等を受け入れるために必要となるスペース、備蓄倉庫及び設備等を整備する事業について、国が予算の範囲内で必要な助成を行い、緊急的な促進を図ることにより、大規模災害時に大量に発生する帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設の確保を図ることを目的として、平成26年度に創設されました。
令和3年度からは、大規模な建築物の耐震化並びに災害時に発生する避難者及び帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設の整備をワンパッケージで重点的に支援する「地域防災拠点建築物整備緊急促進事業」に編成されています。
本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。また、制度要綱(補助の要件、対象部分)等を解説したガイドブックを作成しておりますので、事業の検討に際しましてご確認ください。
※ガイドブック(第8版)を公開しました(2023年4月)。
・事業主体が地方公共団体である場合は、都道府県都市住宅部局においてとりまとめの上、各地方整備局等に申請します。
・事業主体が民間事業者等である場合は、本事業適用のために必要となる地方公共団体の補助制度を所管する部局に申請します(地方公共団体における補助制度の整備状況については、地方公共団体へ個別にご相談ください。)。
※手続き等につきましては、2で紹介しているガイドブックを参照してください。