平成11年度住宅局関係予算決定概要

 

V.住宅建設戸数

W.新規制度等

 


 T.国    費 

                              (単位:百万円)

事       項 平成11年度 前 年 度

対前年度
倍 率
(A/B)

予算額
(A)

 うち物流 
効率化に
よる経済
構造改革
特別枠
うち21
世紀の経
済発展基
盤整備特
別枠
うち生活
関連等公
共事業重
点化枠
予算額
(B)
 うち物流 
効率化に
よる経済
構造改革
特別枠
うち生活
関連等公
共事業重
点化枠
住 宅 対 策 1,136,340 0 13,040 30,011 1,094,060 0 30,500 1.04
公営住宅等 412,869 0 13,040 14,074 404,002 0 14,207 1.02
住宅地区改良 35,000 0 0 0 35,000 0 0 1.00
住宅金融公庫 435,000 0 0 0 410,000 0 0 1.06
住宅・都市整備公団 16,200 0 0 0 20,000 0 0 0.81
特定賃貸住宅 2,410 0 0 0 2,518 0 0 0.96
農地所有者等賃貸住宅 6,258 0 0 0 6,607 0 0 0.95
密集住宅市街地整備促進 11,900 0 0 2,501 9,500 0 2,525 1.25
がけ地近接等危険住宅 803 0 0 0 803 0 0 1.00
住宅宅地関連公共施設等整備促進 153,900 0 0 6,845 152,430 0 6,911 1.01
住宅市街地整備総合支援 59,800 0 0 6,591 52,000 0 6,857 1.15
住宅宅地供給促進型土地区画整理 1,200 0 0 0 1,200 0 0 1.00
住宅・都市整備公団等事業資金融資 1,000 0 0 0 0 0 0
市街地整備 50,025 855 1,711 178 27,966 1,406 278 1.79
市街地再開発事業等 17,415 484 1,242 52 16,851 797 91 1.03
街並み・まちづくり総合支援事業 10,810 371 469 126 11,115 609 187 0.97
都市再構築総合支援事業 700
市街地再開発事業等資金融資 800
住宅・都市整備公団 20,300
合    計 1,186,365 855 14,751 30,189 1,122,026 1,406 30,778 1.06

(注)

1.本表は、建設省関係ベースである。

2.街並み・まちづくり総合支援事業は、建設省全体額を計上している。

3.本表には、道路整備特別会計計上分が含まれている。

4.住宅・都市整備公団の11年度事業は、同公団を廃止し設立される都市基盤整備公団(仮称)に承継される。

5.「市街地整備」の住宅・都市整備公団には、都市・居住環境整備推進出資金(土地有効利用型) 20,000百万円(都市局 ・住宅局共管)が含まれている。

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 U.財政投融資等 

                  (単位:百万円)

 区   分  平成11年度(A) 前年度(B) 比較増△減額 倍率(A/B)
住宅金融公庫 10,987,000 10,573,100 413,900 1.04
  資金運用部資金及び簡保資金 10,117,600 9,918,300 199,300 1.02
 (財 投 計)  10,117,600 9,918,300 199,300 1.02
  自己資金等 869,400 654,800 214,600 1.33
住宅・都市整備公団 2,955,341 3,014,429 △ 59,088 0.98
  資金運用部資金及び簡保資金 971,400 929,800 41,600 1.04
  政府保証債及び政府保証借入金 0 48,300 △ 48,300 -
(財 投 計) 971,400 978,100 △ 6,700 0.99
  自己資金等 1,983,941 2,036,329 △ 52,388 0.97
合      計 13,942,341 13,587,529 354,812 1.03
  資金運用部資金及び簡保資金 11,089,000 10,848,100 240,900 1.02
  政府保証債及び政府保証借入金 0 48,300 △ 48,300 -
(財 投 計) 11,089,000 10,896,400 192,600 1.02
  自己資金等 2,853,341 2,691,129 162,212 1.06

(注)

1.住宅金融公庫は、宅地部門を含み、住宅・都市整備公団は、特定再開発部門、都市開発部門、土地有効利用部門及び公園部門を含む。

2.住宅・都市整備公団の11年度事業は、同公団を廃止し設立される都市基盤整備公団(仮称)に承継される。

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 V.住宅建設戸数 

                 (単位:戸)

   区      分    平成11年度(A)    前 年 度(B)   比較増△減(A-B)
公 営 住 宅 37,000 37,000 0
高齢者向け優良賃貸住宅等 10,000 4,000 6,000
特定優良賃貸住宅 42,000 42,000 0
改良住宅等 2,500 2,500 0
住宅金融公庫住宅 550,000 550,000 0
住宅・都市整備公団住宅 18,000 20,000 △ 2,000
特定賃貸住宅 0 6,000 △ 6,000
農地所有者等賃貸住宅 5,000 5,000 0
がけ地近接等危険住宅 800 800 0
住宅新築資金等 300 300 0
合      計 665,600 667,600 △ 2,000


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 W.新規制度等 

1.住宅金融公庫融資による良質な住宅取得等の推進

(1)貸 付 戸 数    55万戸

(2)公庫融資における環境対策の充実

@ 省エネに係る割増融資の拡充

 省エネ基準の改定(次世代省エネ基準:現行基準より20%程度省エネ効率が向上)に対応し、制度の簡明化を図りつつ、 割増融資額の増額等を行う。

 ・省エネルギー住宅に対する割増

現行基準適合 100万円/戸 → 次世代省エネ基準適合住宅の場合 250万円/戸

A 適正な解体・処理に必要な費用の融資対象への追加

 建替えの際の適正な解体・処理を行うために必要な費用について、融資対象に追加する。

 ・個人建設住宅の場合 100万円/戸

(3)歴史的・文化的町並み等保存継承に対する融資の拡充

 地方公共団体が制定した歴史的・文化的町並み等の保存に関する条例等に基づき建設される住宅等に対し、融資額の引き上げ等を行う。

 

2.公営住宅等の供給の推進

(1)公営住宅及び特定優良賃貸住宅制度の拡充

@ 公営住宅(借上方式)及び特定優良賃貸住宅(民間建設型)と社会福祉施設等とを一体的に整備する場合の建設工事費の一部を補助対象に追加する。

A 既設公営住宅改善事業の対象年度要件を緩和する。

昭和52年度以前建設 → 平成2年度以前建設

(2)高齢者向け優良賃貸住宅等の建設戸数    1万戸

(3)住宅・都市整備公団賃貸住宅の家賃改定に伴う家賃対策補助等の導入

 公団賃貸住宅についての市場家賃を原則とした家賃制度への見直しにあわせ、入居中の低所得高齢者世帯等の居住の安定を図るため、家賃対策補助を導入するなど、公団賃貸住宅ストックを活用した高齢者等住宅対策制度を充実する。

(4)住宅産業構造改革事業の拡充

@ 中小住宅生産者による充実した瑕疵保証の導入を円滑化するため、(財)性能保証住宅登録機構における瑕疵保証円滑化基金(仮称)の造成に対して補助を行う。

A 中小住宅生産者による活用が可能な住宅の完成保証の枠組みの構築を図るため、(財)性能保証住宅登録機構における住宅完成保証基金(仮称)の造成に対して補助を行う。

 

3.住宅・都市整備公団の改革及び事業の推進

(1)都市基盤整備公団(仮称)の設立

 平成11年10月1日を目途に住宅・都市整備公団を廃止し、都市基盤整備公団(仮称)を設立する。住宅・都市整備公団の11年度事業は、 新公団に承継される。

(2)都市・居住環境整備推進出資金の創設

 新公団の中心的業務である都市・居住環境整備を強力に推進するため、従来の出資金を総合化するとともに、新たに、具体的な事業計画が策定されるまでの段階で用地を機動的に取得するための出資金を組み込んだ新たな出資金を創設する。 (出資金 386億円)

(3)住宅・都市整備公団等事業資金融資制度の創設

 都市の再開発及び居住環境整備を強力に推進するため、公団が施行する面的整備事業を対象に都市開発資金から公団に対して無利子貸付を行う制度を創設する。

(4)公共施設の直接施行制度の拡充

 民間経済活動等の基盤を形成するための市街地の整備改善を図る事業の円滑な推進を図るため、関連公共施設の直接施行制度を再編・拡充する。

(5)市街地再開発事業新規地区

・住宅型市街地再開発事業

勝どき駅前地区(東京都中央区)

芦花公園駅南口地区(東京都世田谷区)

・特定再開発事業

北品川五丁目第1地区(東京都品川区)

 

4.住環境の整備の推進

(1)定期借地権付き改良住宅制度の導入

 住宅改良地区において多様な世代・所得階層の者が交流できる良好なコミュニティ形成を図るため、比較的低廉に持家取得が可能となる定期借地権付き改良住宅制度を導入し、多様な住宅供給を推進する。

(2)がけ地近接等危険住宅移転事業の拡充

 保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域を補助限度額かさ上げ地域に追加し、人家移転促進効果を高めることにより、逼迫性の高いがけ崩れ災害を重点的・効率的に防止する。

 

5.住宅市街地等の総合的な整備と市街地再開発の推進

(1)都市・居住環境整備重点地域における都市再構築と居住環境整備の推進

@ 大都市居住環境整備推進制度の創設

 都市・居住環境整備重点地域において、国と地方公共団体とが連携を図りつつ、住宅市街地整備関係事業制度の特例措置の適用と重点的実施、公団の積極的活用、民間事業者の参入促進を図ることにより、良好な住宅市街地の整備を集中的に推進する。

A 都市再構築総合支援事業の創設

 都市の再構築を図るため、都市・居住環境整備重点地域において公団、地方公共団体、民間等の適切な役割分担の下、調査、計画策定から都市基盤施設整備、面的整備、拠点形成まで事業者のニーズに沿って総合的かつ集中的に支援する。

(2)住宅と社会福祉施設等との一体的整備の推進

 住宅市街地整備総合支援事業等について、住宅と社会福祉施設等との一体的整備を行った場合の共同施設整備費補助の対象地域に係る制限を撤廃するとともに、対象施設に子育て支援に資す骼{設を追加する。
 また、密集住宅市街地整備促進事業について、コミュニティ住宅等と社会福祉施設等とを一体的に整備する場合の建設工事費の一部を補助対象に追加する。

(3)優良建築物等整備事業の拡充

 公共駐車場と建築物を一体的に整備する事業を優良建築物等整備事業の対象に追加する。

(4)市街地再開発事業等資金融資制度の創設

 市街地再開発事業の組合、個人施行者、施設建築物管理法人に対し地方公共団体が無利子貸付けを行う場合にその資金の一部について都市開発資金から無利子資金を貸付ける制度を創設する。

 

6.建設行政経費

(1)情報通信・科学技術・環境等21世紀発展基盤整備特別枠

・ 次世代情報化住宅の研究開発

 高度情報通信技術を活用し、就業・生活様式の変化に対応した住宅の開発を行うことは、国民生活の質的向上を図るとともに、民間開発投資を誘発し、景気回復を図る上で重要な課題である。このため、マルチメディアの活用及びインターネットやデジタルTV放送等の社会情報インフラの普及を念頭に置き、次世代の情報化住宅の検討及びそれを実現するために必要な技術に関する研究開発を関係省庁連携の下に行う。

(2)建築物等に関する技術基準等の検討

・ 建築基準法の施行に伴う建築規制の実効性確保方策検討

 改正建築基準法の施行後の建築規制を真に実効性あるものとするために、建築士・建築士事務所の一層の業務の適正化と違反対策の充実強化、定期調査・検査報告制度の見直しと充実を図るため、標準的な工事監理業務内容及び契約約款等について検討を行う。

(3)良質な建築ストックの形成の促進

・ 住宅の履歴情報の活用による中古住宅市場活性化に関する調査検討

 既存の住宅ストックの有効活用を図るうえで、必要不可欠となる中古住宅市場の活性化の環境整備として、住宅のリフォ−ム結果等の履歴情報を適切に中古住宅の価格査定に反映させる方策につき検討を行う。

(4)21世紀に向けた優良な住宅ストック形成の推進

・ 21世紀に資する住宅供給政策の在り方の調査検討

 将来の住宅ストックのあるべき姿と現実との格差を要因別に分析することにより、新設、リフォ−ム、住み替えによる遊休ストックの活用等優良ストックの形成、その有効活用、これらに謔飄DPへの影響といった経済効果等住宅供給政策の在り方を検討する。

(5)住宅市街地整備の推進

@ 多様な再開発保留床処分方法の導入による再開発促進方策の検討

 信託方式、定期借地権方式、SPC等の活用による市街地再開発事業の保留床の処分方法について検討を行うことにより、資金調達の要である保留床の処分が困難となっている再開発事業の円滑な推進を図る。

A 既成市街地の有効高度利用に寄与する敷地内空地の評価手法等の検討

 既成市街地における公共空間の質に着目した新しい評価手法について、建築者へのインセティブも含めて検討するとともに、公共空間の整備や管理についても、併せて総合的に検討し、事業者が自らの努力によって既成市街地における有効高度利用を推進するにあたっての基準を提示する。

(6)環境対策、省エネルギー対策の推進

@ 中小建築・住宅生産者への環境マネジメントシステム導入方策の検討

 地域の建築・住宅産業を支える一方、地球環境に大きな影響力のある中小建築・住宅生産者が、円滑かつ迅速な環境マネジメントシステムの導入・普及を進めるための標準的なガイドラインの作成を行う。

A 住宅の配管等の断熱基準策定に係る調査検討

 住宅で消費されるエネルギ-を低減するため、配管やダクト等に関して、設備用途に応じた効率的な断熱方法を検討し、住宅の省エネ基準への活用を図る。

(7)良質な住宅供給の推進

・ 定期借家権制度を踏まえた契約・相談体制等調査検討

 借地借家法の改正による定期借家権制度の創設により、良質な賃貸住宅の供給が円滑に実現されるよう、借家人の居住の安定及び賃貸住宅経営の安定の前提となる健全で合理的な賃貸借関係を確立するため、賃貸借契約の実態や判例等を把握・分析し、定期借家権に対応した標準契約書を作成するとともに、借家に関する相談体制を整備する。

(8)国際協調・国際協力の推進

・ 住宅供給技術移転指針の策定

 今後の途上国への住宅建設に関する技術移転をより効果的に進め、途上国における住宅の質の向上を図るため、開発途上国の社会・経済状況に適合した住宅計画、住宅建設技術等に加え、実施体制、資金調達等のソフト面も含めた住宅供給技術の移転指針を策定する。

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