船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的として調査を行っています。
昭和22年に総理府において毎月勤労統計調査の一部として行ったのが始まりであり、その後、船員を除く陸上産業の労働者の調査が労働省に移管され、総理府で引き続き船員毎月勤労統計として実施していました。昭和32年に運輸省に移管されると同時に船舶船員統計の給与関係の調査等と統合し、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計として、船員労働統計調査規則(昭和32年運輸省令第8号)を制定しました。以来、調査について改正を行い、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しています。
主な改正内容については、以下のとおり示します。
・昭和39年:調査員調査制度を廃止し、郵送調査へ移行する改正をしました。
・昭和40年:漁船船員に関する調査は、遠洋まぐろ漁業等指定10業種に従事する漁船については標本調査により、その他の漁業に従事する漁船については全数調査として実施していたが、これを漁船として全業種をひとつにまとめ、全数調査による改正をしました。
・昭和51年:汽船乗組員中運輸大臣が指定するものを調査対象としている個人調査及び帆船乗員について行っている特別調査を、一般船舶の乗組員についての詳細調査に統合する改正をしました。
・平成 7年:一般船舶簡略調査について、報酬額に対する調査項目を削除し、労働時間のみの調査とする改正をしました。
・平成19年:一般船舶、漁船及び特殊船調査について、女子船員、外国人船員の調査項目の追加及び一般船舶詳細調査について、年間総労働時間の項目を追加したことにより、一般船舶簡略調査を廃止する改正をしました。
・平成30年:船舶及び船員の構造の変化に対応できるよう、一般船舶調査の標本設計の変更を行う改正をしました。(詳細はこちら)
・令和 3年:一般船舶調査について、調査項目(特別に支払われた報酬)の変更を行う改正をしました。(詳細はこちら)
統計法(平成19年法律第53号)に基づく船員労働統計調査規則(昭和32年運輸省令第8号)により実施しています。
(1)調査の範囲
船員法((昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員であって、総トン数20トン以上の、以下のア~ウに示す区分による船舶(船舶所有者と同一の家族に属する者のみ使用する船舶を除く。)に乗り組む者を対象に調査しています。
ア 漁船と、引船、はしけ及び官公署船(以下「特殊船」という。)以外の船舶のうち、国土交通大臣が指定する船舶(以下「指定船舶」という。)
イ 漁船
ウ 特殊船
(2)調査対象
ア 指定船舶(第1号調査)
約3,300隻の母集団船舶名簿より、層化無作為抽出法を用い、約400隻を抽出し、調査しています。
イ 漁船(第2号調査)
約1,000隻全てを対象に調査しています。
ウ 特殊船(第3号調査)
約500事業所全てを対象に調査しています。
(3)事業所母集団データベースの使用の有無
無
(4)重複是正措置の実施の有無
無
(5)母集団情報作成に用いる情報
船員労働統計母集団調査(一般統計調査)の調査票情報及び船員法第111条に規定する業務報告
(1)標本設計
船員労働統計調査の指定船舶(第1号調査)については、標本調査であり、層化無作為抽出法を用い、調査対象を抽出しています。
標本抽出の詳細については、「船員労働統計調査の標本設計について」をご覧下さい。
また、標本誤差の算定については、「標本誤差算定に用いる計算式」、標本誤差の結果については、「標本誤差の結果」をそれぞれご覧下さい。
(2)標本の交代
指定船舶(第1号調査)の標本の交代は、毎調査実施の都度行っています。
報酬、労働時間、休日及び有給休暇等に関連する事項について調査しています。
調査事項の詳細について、指定船舶(第1号調査)は、「第1号様式(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査票)」、漁船(第2号調査)は、「第2号様式(漁船に乗り組む船員についての調査票)」、特殊船(第3号調査)は、「第3号様式(特殊船に乗り組む船員についての調査票)」をそれぞれ参照ください。
(1)調査周期
1年
(2)調査期日又は期間
ア 指定船舶(第1号調査)
毎年6月の給与支払期日現在において、6月の1か月間(給与締切日の定めがある場合には、6月の最終支払給与締切以前の1か月間)
ただし、年間総労働時間及び年間取得休日数並びに昨年1年間の賞与、期末手当等特別に支払われる報酬については、調査年前年の1年分(1月から12月までの分)
イ 漁船(第2号調査)
毎年12月末現在において、当該年の1年分(1月から12月までの分)
ウ 特殊船(第3号調査)
毎年6月の給与支払期日現在において、6月の1か月間(給与締切日の定めがある場合には、6月の最終支払給与締切以前の1か月間)
(3)調査票配布時期
ア 指定船舶(第1号調査)
毎年5月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
イ 漁船(第2号調査)
毎年12月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
ウ 特殊船(第3号調査)
毎年5月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
(4)調査票提出期限
ア 指定船舶(第1号調査)
調査年8月末日
イ 漁船(第2号調査)
調査年翌年2月末日
ウ 特殊船(第3号調査)
調査年8月末日
なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省担当職員より電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。
(1)調査票
第1号様式(船員労働統計調査票(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査))(PDF)
第1号様式(船員労働統計調査票(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査))(Excel)
第2号様式(船員労働統計調査票(漁船に乗り組む船員についての調査))(PDF)
第2号様式(船員労働統計調査票(漁船に乗り組む船員についての調査))(Excel)
第3号様式(船員労働統計調査票(特殊船に乗り組む船員についての調査))(PDF)
第3号様式(船員労働統計調査票(特殊船に乗り組む船員についての調査))(Excel)
(2)記入要領
第1号様式(船員労働統計調査票(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査))記入要領(PDF)
第2号様式(船員労働統計調査票(漁船に乗り組む船員についての調査))記入要領(PDF)
第3号様式(船員労働統計調査票(特殊船に乗り組む船員についての調査))記入要領(PDF)
調査経路
国土交通省-地方運輸局・運輸監理部・沖縄総合事務局-運輸支局・海事事務所-報告者
調査票の配布時期・方法
ア 指定船舶(第1号調査)
毎年5月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
イ 漁船(第2号調査)
毎年12月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
ウ 特殊船(第3号調査)
毎年5月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
提出方法は、郵送、政府統計総合オンライン窓口(e-Survey)、電子メールにより提出ができます。
調査票回収状況
ア 指定船舶(第1号調査)
73.8%(令和6年6月調査実績)
うち、オンライン調査での回収状況 44.7%
イ 漁船(第2号調査)
95.4%(令和5年調査実績)
うち、オンライン調査での回収状況 46.8%
ウ 特殊船(第3号調査)
92.0%(令和6年6月調査実績)
うち、オンライン調査での回収状況 70.3%