■調査の目的
船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的として調査を行っています。
■調査の沿革
昭和22年に総理府において毎月勤労統計調査の一部として行ったのが始まりであり、その後、船員を除く陸上産業の
労働者の調査が労働省に移管され、総理府で引き続き船員毎月勤労統計として実施していました。昭和32年に運輸省に
移管されると同時に船舶船員統計の給与関係の調査等と統合し、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計として、
船員労働統計調査規則(昭和32年運輸省令第8号)を制定しました。
以来、調査について改正を行い、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しています。
主な改正内容については、以下のとおり示します。
● 昭和39年:調査員調査制度を廃止し、郵送調査へ移行する改正をしました。
● 昭和40年:漁船船員に関する調査は、遠洋まぐろ漁業等指定10業種に従事する漁船については標本調査により、
その他の漁業に従事する漁船については全数調査として実施していたが、これを漁船として全業種を
ひとつにまとめ、全数調査による改正をしました。
● 昭和51年:汽船乗組員中運輸大臣が指定するものを調査対象としている個人調査及び帆船乗員について行っている
特別調査を、一般船舶の乗組員についての詳細調査に統合する改正をしました。
● 平成 7年:一般船舶簡略調査について、報酬額に対する調査項目を削除し、労働時間のみの調査とする改正をしました。
● 平成19年:一般船舶、漁船及び特殊船調査について、女子船員、外国人船員の調査項目の追加及び一般船舶詳細調査に
ついて、年間総労働時間の項目を追加したことにより、一般船舶簡略調査を廃止する改正をしました。
● 平成30年:船舶及び船員の構造の変化に対応できるよう、一般船舶調査の標本設計の変更を行う改正をしました。(詳細はこちら)
● 令和 3年:一般船舶調査について、調査項目(特別に支払われた報酬)の変更を行う改正をしました。(詳細はこちら)
■調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)に基づく船員労働統計調査規則(昭和32年運輸省令第8号)により実施しています。
■調査の範囲及び調査対象
(1)調査の範囲
船員法((昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員であって、総トン数20トン以上の、以下のア~ウに示す
区分による船舶(船舶所有者と同一の家族に属する者のみ使用する船舶を除く。)に乗り組む者を対象に調査しています。
ア 漁船と、引船、はしけ及び官公署船(以下「特殊船」という。)以外の船舶のうち、国土交通大臣が指定する船舶
(以下「指定船舶」という。)
イ 漁船
ウ 特殊船
(2)調査対象
ア 指定船舶(第1号調査)
約3,300隻の母集団船舶名簿より、層化無作為抽出法を用い、約400隻を抽出し、調査しています。
イ 漁船(第2号調査)
約1,000隻全てを対象に調査しています。
ウ 特殊船(第3号調査)
約500事業所全てを対象に調査しています。
(3)事業所母集団データベースの使用の有無
無
(4)重複是正措置の実施の有無
無
(5)母集団情報作成に用いる情報
船員労働統計母集団調査(一般統計調査)の調査票情報及び船員法第111条に規定する業務報告
(6)標本設計
船員労働統計調査の指定船舶(第1号調査)については、標本調査であり、層化無作為抽出法を用い、調査対象を
抽出しています。
標本抽出の詳細については、「船員労働統計調査の標本設計について」をご覧下さい。
また、標本誤差の算定については、「標本誤差算定に用いる計算式」、標本誤差の結果については、「標本誤差の結果」を
それぞれご覧下さい。
(7)標本の交代
指定船舶(第1号調査)の標本の交代は、毎調査実施の都度行っています。
■調査事項
報酬、労働時間、休日及び有給休暇等に関連する事項について調査しています。
調査事項の詳細について、指定船舶(第1号調査)は、「第1号様式(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての
調査票)」、漁船(第2号調査)は、「第2号様式(漁船に乗り組む船員についての調査票)」、特殊船(第3号調査)は、「第3号様式
(特殊船に乗り組む船員についての調査票)」をそれぞれ参照ください。
■調査票及び記入要領
(1)調査票
第1号様式(船員労働統計調査票(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査))(PDF)
第1号様式(船員労働統計調査票(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査))(Excel)
第2号様式(船員労働統計調査票(漁船に乗り組む船員についての調査))(PDF)
第2号様式(船員労働統計調査票(漁船に乗り組む船員についての調査))(Excel)
第3号様式(船員労働統計調査票(特殊船に乗り組む船員についての調査))(PDF)
第3号様式(船員労働統計調査票(特殊船に乗り組む船員についての調査))(Excel)
(2)記入要領
第1号様式(船員労働統計調査票(漁船及び特殊船以外の船舶に乗り組む船員についての調査))記入要領(PDF)
第2号様式(船員労働統計調査票(漁船に乗り組む船員についての調査))記入要領(PDF)
第3号様式(船員労働統計調査票(特殊船に乗り組む船員についての調査))記入要領(PDF)
■調査の方法及び時期
(1)調査周期
1年
(2)調査期日又は期間
ア 指定船舶(第1号調査)
毎年6月の給与支払期日現在において、6月の1か月間(給与締切日の定めがある場合には、6月の最終支払給与
締切以前の1か月間)
ただし、年間総労働時間及び年間取得休日数並びに昨年1年間の賞与、期末手当等特別に支払われる報酬については、調査年前年の1年分(1月から12月までの分)
イ 漁船(第2号調査)
毎年12月末現在において、当該年の1年分(1月から12月までの分)
ウ 特殊船(第3号調査)
毎年6月の給与支払期日現在において、6月の1か月間(給与締切日の定めがある場合には、6月の最終支払給与
締切以前の1か月間)
(3)調査票配布時期
ア 指定船舶(第1号調査)
毎年5月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
イ 漁船(第2号調査)
毎年12月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
ウ 特殊船(第3号調査) 毎年5月に地方運輸局等を経由して郵送にて報告者へ配布
(4)調査票提出期限
ア 指定船舶(第1号調査)
調査年8月末日
イ 漁船(第2号調査)
調査年翌年2月末日
ウ 特殊船(第3号調査) 調査年8月末日
なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省担当職員より電話にて督促を行い、調査への協力依頼を
行っております。
(5)調査票回収状況
ア 指定船舶(第1号調査)
82.0%(令和5年6月調査実績)
うち、オンライン調査での回収状況 45.5%
イ 漁船(第2号調査)
95.4%(令和5年調査実績)
うち、オンライン調査での回収状況 46.8%
ウ 特殊船(第3号調査)
88.9%(令和5年6月調査実績)
うち、オンライン調査での回収状況 60.3%
提出方法は、郵送、政府統計総合オンライン窓口(e-Survey)、電子メール又はオンライン申請システムを用いての提出ができます。
(6)調査経路
国土交通省-地方運輸局・運輸監理部・沖縄総合事務局-運輸支局・海事事務所-報告者
■集計方法 <調査経路>
(1)集計方法
ア 指定船舶(第1号調査)
報酬については、回収された調査票を用途別・トン数階層別に集計し、母集団に復元した推計値を算出した後、
平均の算出を行った。ただし、職種別の値については報告値の平均値となっている。
推計方法の詳細については、「指定船舶(第1号調査)推計方法」を参照ください。
イ 漁船(第2号調査)
回収された調査票を単純合算し、報酬及び労働時間等については、報告された船員数で除した平均値となっている。
集計方法の詳細については、「漁船(第2号調査)集計方法」を参照ください。
ウ 特殊船(第3号調査)
回収された調査票を単純合算し、報酬及び労働時間等については、報告された船員数で除した平均値となっている。
集計方法の詳細については、「特殊船(第3号調査)集計方法」を参照ください。
(2)集計業務の実施系統
独立行政法人統計センターにおいて、集計作業を実施
(3)データ処理誤差対応
非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」が
あります。このうち代表的な誤差として、調査票の回答内容を電子化(データ入力)する際に入力作業を行う人間が介在する
ため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。
船員労働統計調査では、回収された調査票の内容検査作業終了後、調査票情報の電子化作業及び集計作業は、独立
行政法人統計センターへ委託しており、電子化された調査票情報のデータの調査票原票との突き合わせを複数人で確認
しております。また、集計システム上において、データのエラーチェック(数値の論理チェック等)を実施するなど、データ処理の
正確性に努めています。
(4)異常値・外れ値の対応
調査票の回答内容について、内容検査要領に基づいて内容を検査し、検査要領の閾値外であること及び独立行政法人
統計センターにおけるデータエラーチェックプログラムによりエラーを検知し、回答内容を確認し疑義が生じる場合、報告者へ
問合せを行い回答内容の聴取することにより、異常値・外れ値か否かの確認を行っております。
(5)測定誤差の対応
もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は
測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。 調査の分野でも、測定機器に相当
する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差、
測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)に
よる誤差など様々な測定誤差があります。
船員労働統計調査では、調査票記入要領の内容をわかりやすい表現とすることを実施しており、これらの測定誤差を
できるだけ減らすよう努めています。
(6)非回答時の対応
集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが、報告者のミスや回答しづらいもの、あるいは
意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目がすべて回答されているわけではありません。このような回答
漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や記入要領による丁寧な説明など、また提出後には非回答
部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。
船員労働統計調査では、非回答を減らすために、次のような方法をとっています。
ア.記入要領での説明
記入要領では、できるだけ回答漏れをなくすために、各調査項目の文言を簡潔かつ一般的な表現を極力使用しております。
イ.電話による再回答
調査票回収後に内容検査工程により記入漏れや記入ミスを発見した場合には、報告者に電話にて照会を行い、再回答を
お願いしております。
■調査結果の報告
この調査の結果は、インターネット(国土交通省ホームページ及びe-stat)及び印刷物により公表しています。
ア.指定船舶(第1号調査) : 毎年12月末日までに公表しています。
イ.漁船(第2号調査) : 毎年6月末日までに公表しています。
ウ.特殊船(第3号調査) : 毎年12月末日までに公表しています。
なお、次のような処理により、集計値が修正される場合があります。
・確定後に改修された回答の反映
・回答データの精査による修正
■調査において知り得た事項について
■用語の解説
■結果の概要
■推計・集計方法
(1)指定船舶(第1号調査)
(2)漁船(第2号調査)
(3)特殊船(第3号調査)
■利用上の注意
■公表期日前統計情報等を知り得る者の範囲(一般的な情報共有と流れ)
■統計の利活用状況
(1)国や地方公共団体での利活用例
・船員の労働条件の改善、給与・福利厚生等に係る船員の労働行政を遂行するための基礎資料
・船員の最低賃金額改定の検討のための指標となる基礎資料
(2)民間分野での利活用例
・業界団体において、船員の労働条件などの現状を把握・分析するための基礎資料
・船舶所有事業所等における賃金決定の検討、労使交渉時における検討資料
■統計表一覧
●最新統計表一覧
■その他
●船員労働統計母集団等調査
「船員労働統計母集団等調査票(船舶調査・事業者調査)」をダウンロードすることができます。
●船員労働統計予備調査
「船員労働統計予備調査票」をダウンロードすることができます。
●平成25年度 船員労働統計母集団調査
●他の統計調査との関係
本調査は「調査の対象」で記載しているとおり、船員を対象にしています。本調査の対象とならない陸上労働者に係る給与等に
ついては、毎月勤労統計調査や賃金構造基本統計調査(いずれも厚生労働省実施の基幹統計調査)により把握されているため、
そちらを参照して下さい。
※本調査と類似する統計数値の比較として、「船員労働者(内・外航船別)と陸上労働者(主な産業別)のきまって支給する
1人1か月あたり平均報酬額の比較表」を掲載します。
毎月勤労統計調査(全国調査、地方調査)
毎月勤労統計調査(特別調査)
賃金構造基本統計調査(全国)
賃金構造基本統計調査(初任給)