調査概要

造船造機統計調査の概要

調査の目的

 造船及び造機の実態を明らかにすることを目的として調査を行っています。

調査の沿革

 明治29年の造船規定の制定に伴い調査を行ったのが始まりであり、その後、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計として造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)を制定しました。
 以来、調査について改正を行い、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しています。
主な改正内容については、以下のとおり示します。

昭和39年:調査員調査制度を廃止し、郵送調査へ移行する改正をしました。
昭和46年:調査事項中、造機調査の「舶用機関等の造修用主要資材の入手量及び消費量」及び「従業員の数」の削除を行う改正をしました。また、結果報告書の名称を「海事統計月報」から「造船造機統計月報」に変更を行う改正をしました。
平成25年:造船の生産状況を的確に把握する観点から、調査項目に「受注」を追加する改正をしました。

調査の根拠法令

 統計法(平成19年法律第53号)に基づく、造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)により実施しています。

調査の対象

(1)調査の範囲
 造船調査については、鋼製船舶又は鋼製以外の船舶(総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のもの)の製造設備又は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場を対象に調査しています。
造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関若しくは船舶用品の製造又は修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場を対象に調査しています。

(2)調査対象
 造船調査は、約800事業所全てを対象に調査しています。
 造機調査は、約500事業所全てを対象に調査しています。

(3)事業所母集団データベース使用の有無
 無

(4)重複是正措置実施の有無
   本調査は、全数調査のため重複是正を実施しない。

(5)母集団情報作成に用いる情報
 造船調査は、造船法(昭和25年法律第109号)第2条の規定に基づく許可名簿、同法第5条の規定に基づく届出名簿及び小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の規定に基づく登録名簿
 造機調査は、造船法第5条の規定に基づく届出及び造船法施行規則(昭和25年運輸省令第42号)第5条に基づく報告 

調査事項

 造船調査は、製造船舶及び修繕船舶に関連する事項について調査しています。(事項の詳細は、「第1号様式(造船調査票)」を参照ください。)

 造機調査は、船舶用機関等の製造高、四半期末在庫高及び修繕高に関連する事項について調査しています。(事項の詳細は、「第2号様式(造機調査票)」を参照ください。)

調査の時期

(1)調査周期
 造船調査は、毎月、造機調査については、毎四半期に調査を実施しています。

(2)調査期日
 造船調査は、毎月末現在、造機調査については、毎四半期末現在で調査を実施しています。

調査の方法

(1)調査票配布時期
 毎年12月に翌年調査1年間分(造船調査票は1月分~12月分、造機調査票は第1四半期分~第4四半期分)を郵送にて配布しています。

(2)調査票提出期限
 造船調査は、調査月翌月10日まで、造機調査は、調査四半期最終月翌月10日までに提出期限を設けています。提出方法は、郵送、政府統計総合オンライン窓口(e-Survey)、電子メールにより提出ができます。
 なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省担当職員より電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。

(3)調査票回収状況(令和5年調査実績の平均値)
 造船調査票 68.17% 造機調査票 79.47%
 うち、オンライン調査での回収状況
 造船調査票 32.43% 造機調査票 39.20%

(4)調査系統
 国土交通省-地方運輸局・運輸監理部-報告者
                  ∟運輸支局・海事事務所-報告者

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28-746)

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