交通関係統計資料

造船造機統計調査

調査の概要

■調査の目的
 造船及び造機の実態を明らかにすることを目的として調査を行っています。

■調査の沿革
 明治29年の造船規定の制定に伴い調査を行ったのが始まりであり、その後、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計として造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)を制定しました。
以来、調査について改正を行い、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しています。
 主な改正内容については、以下のとおり示します。

  • 昭和39年:調査員調査制度を廃止し、郵送調査へ移行する改正をしました。
  • 昭和46年:調査事項中、造機調査の「舶用機関等の造修用主要資材の入手量及び消費量」及び「従業員の数」の削除を行う改正をしました。また、結果報告書の名称を「海事統計月報」から「造船造機統計月報」に変更を行う改正をしました。
  • 平成25年:造船の生産状況を的確に把握する観点から、調査項目に「受注」を追加する改正をしました。

■調査の根拠法令
 統計法(平成19年法律第53号)に基づく、造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)により実施しています。

■調査の範囲及び調査対象 
(1)調査の範囲
  • 造船調査については、鋼製船舶又は鋼製以外の船舶(総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のもの)の製造設備又は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場を対象に調査しています。
  • 造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関若しくは船舶用品の製造又は修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場を対象に調査しています。
(2)調査対象
  • 造船調査は、約800事業所全てを対象に調査しています。
  • 造機調査は、約500事業所全てを対象に調査しています。
(3)事業所母集団データベース使用の有無
   無
(4)重複是正措置実施の有無
    本調査は、全数調査のため重複是正を実施しない。
(5)母集団情報作成に用いる情報
  • 造船調査は、造船法(昭和25年法律第109号)第2条の規定に基づく許可名簿、同法第5条の規定に基づく届出名簿及び小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の規定に基づく登録名簿
  • 造機調査は、造船法第5条の規定に基づく届出及び造船法施行規則(昭和25年運輸省令第42号)第5条に基づく報告 

■調査事項
  • 造船調査は、製造船舶及び修繕船舶に関連する事項について調査しています。(事項の詳細は、「第1号様式(造船調査票)」を参照ください。)
  • 造機調査は、船舶用機関等の製造高、四半期末在庫高及び修繕高に関連する事項について調査しています。(事項の詳細は、「第2号様式(造機調査票)」を参照ください。)

■調査票及び記入要領
(1)調査票 
   第1号様式(造船調査票)(PDF)
   第1号様式(造船調査票)(Excel 2003) 第1号様式(造船調査票)(Excel 2007)
   第2号様式(造機調査票)(PDF) 
   第2号様式(造機調査票)(Excel 2003) 第2号様式(造機調査票)(Excel 2007) 
(2)記入要領
   第1号様式(造船調査票)記入要領(PDF)
   第2号様式(造機調査票)記入要領(PDF)
   (別表)機種分類及び報告事項(PDF)

■調査の方法及び時期
(1)調査周期
 造船調査は、毎月、造機調査については、毎四半期に調査を実施しています。
(2)調査期日
 造船調査は、毎月末現在、造機調査については、毎四半期末現在で調査を実施しています。
(3)調査票配布時期
 毎年12月に翌年調査1年間分(造船調査票は1月分~12月分、造機調査票は第1四半期分~第4四半期分)を郵送にて配布しています。
(4)調査票提出期限
 造船調査は、調査月翌月10日まで、造機調査は、調査四半期最終月翌月10日までに提出期限を設けています。提出方法は、郵送、FAX、電子メール又はオンライン申請システムを用いての提出ができます。
なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省担当職員より電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。
(5)調査票回収状況(令和2年調査実績の平均値)
  造船調査票 74.64% 造機調査票 77.14%
  うち、オンライン調査での回収状況
  造船調査票 17.26% 造機調査票 44.07%
(6)調査系統
 国土交通省-地方運輸局・運輸監理部-報告者
                  ∟運輸支局・海事事務所-報告者

調査の公表予定

■集計方法 
<調査経路>
(1)集計方法
 回収された調査票の単純合算集計で行っています。
(2)集計業務の実施系統
 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室において、集計作業を実施しています。
(3)データ処理誤差対応
 非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。このうち代表的な誤差として、調査票の回答内容を電子化(データ入力)する際に入力作業を行う人間が介在するため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。造船造機統計調査では、回収された調査票の内容検査作業終了後、調査票情報の電子化作業は、民間事業者へ委託しており、データエントリー作業では、ベリファイ方式でのデータ入力を実施しています。また、集計前に集計システム上において、データのエラーチェック(数値の論理チェック等)を実施するなど、データ処理の正確性に努めています。
(4)異常値・外れ値の対応
 調査票の回答内容について、内容検査要領に基づいて内容を検査し、検査要領の閾値外であること及び集計システム上のエラーチェックプログラムによりエラーを検知し、回答内容を確認し疑義が生じる場合、報告者へ問合せを行い回答内容の聴取することにより、異常値・外れ値か否かの確認を行っております。
(5)測定誤差の対応
 もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。
 造船造機統計調査では、調査票記入要領の内容をわかりやすい表現とすることを実施しており、これらの測定誤差をできるだけ減らすよう努めています。
(6)非回答時の対応
 集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが、報告者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目がすべて回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や記入要領による丁寧な説明など、また提出後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。造船造機統計調査では、非回答を減らすために、次のような方法をとっています。
 ア.記入要領での説明
  記入要領では、できるだけ回答漏れをなくすために、各調査項目の文言を簡潔かつ一般的な表現を極力使用しております。
 イ.電話による再回答
  調査票回収後に内容検査工程により記入漏れや記入ミスを発見した場合には、報告者に電話にて照会を行い、再回答をお願いしております。 

■調査結果の報告
 この調査の結果は、造船統計速報及び造船統計月報並びに造機統計四半期速報及び造機統計四半期報としてとりまとめ、インターネット(国土交通省ホームページ及びe-Stat)により公表しています。
 (1)造船統計速報:調査月終了後2か月以内に公表しています。
 (2)造船統計月報:造船統計速報公表後速やかに公表しています。
 (3)造機統計四半期速報:調査四半期終了後2か月以内に公表しています。
 (4)造機統計四半期報:造機統計四半期速報公表後速やかに公表しています。
なお、次のような処理により、月次・四半期の集計値が修正される場合があります。
  • 確定後に回収された回答の反映
  • 回答データの精査による修正

調査において知り得た事項について

■他の生産動態統計について

調査の結果

用語の解説
結果の概要
利用上の注意
公表期日前統計情報等を知り得る者の範囲(一般的な情報共有範囲と流れ)
■統計の利活用状況
(1)国や地方公共団体での利活用例

  • 鉱工業指数、国民経済計算、産業連関表等の二次加工統計の基礎資料
(2)民間分野での利活用例
  • 業界団体における業況の把握、需要予測等の基礎資料
  • 大学、民間シンクタンク等における経済見通し、経済動向分析、業界動向分析等の基礎資料
最新統計表一覧

地方運輸局等問い合わせ先

(参考)地方運輸局等問い合わせ先

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28-742、28-743)

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