ボート免許「5トン限定」区分の見直しについて
 
経緯
  小型船舶操縦士免許制度は、平成15年6月1日より新制度へ移行しましたが
 、更なる簡素・合理化が必要との要望が内外から寄せられていたため、16年3月
 より有識者による検討会を開催し、5トン限定区分の免許のあり方について検討
 を行いました。


検討結果
  平成16年8月6日、第3回の検討会を開催し、現在の5トン限定区分及び関連する
事項について、以下の結論を含む報告書をとりまとめました。

  
    ・本年秋頃を目途に廃止すること
    ・廃止後の(無限定の)免許の実技試験は、現在の5トン限定     
     免許に係る実技試験と同内容のもので実施すること
    ・現在5トン限定の付されている免許受有者は、移行のための     
     講習等を要せず、5トン以上の船に乗ることができることとす     
     ること
    ・乗ろうとする船舶に習熟することが重要であり、そのための講    
     習や乗船機会の確保のための情報提供を積極的に行ってい     
     くこと
  この結論を踏まえ、1級及び2級免許に係る「5トン限定」区分については、
 平成16年11月1日から廃止されました。

 
 5トン限定廃止後の制度について 
1.5トン限定廃止後の国家試験・教習所について
  1)5トン限定区分の廃止により、現在国家試験の区分は、以下のとおりの4区分と
   なっています。

   
 ・学科試験に変更はありません。
 ・実技試験は、これまでの5トン限定のための試験に統一されています。
 (試験用の船舶は総トン数1.5トンクラスの小型艇を使用しています。)

 
 2)教習所の課程についても、従来の5トン限定に係る課程が廃止されて4課程
 (上の図をご覧下さい。)になるとともに、1・2級の実技の教習時間数は、従来の
 18時間から、これまでの5トン限定に係る課程の教習時間である12時間に統一
 されています。


5トン限定区分廃止前 5トン限定区分廃止後
1級:18時間以上 1級:12時間以上 
1級(5トン限定):12時間以上
2級:18時間以上 2級:12時間以上
2級(5トン限定):12時間以上
※2級(湖川小出力限定)及び特殊については、変更はありません。

  
3)このため、湖川小出力限定の付された方を除いては、身体検査及び学科試験
  (※)のみ受験(若しくは学科教習の課程のみ受講)することにより2級から1級へ
  進級することができます。(詳細は「上級免許を取得する場合の試験免除」をご覧
  下さい。)
  ※受験科目は従来どおり「運航(上級T)」及び「運航(上級U)」です。



2.16年11月1日以前に5トン限定の国家試験に合格した方等について
 @11月1日より前に5トン限定の国家試験に合格した方の合格証明書:
  限定のない試験の合格証明書とみなされます。

 A教習所で5トン限定の課程を修了された方の修了証明書:
  限定のない教習課程の修了証明書とみなされます。

 B合格証明書又は修了証明書を添えて地方運輸局等に申請をすれば
  、5トン限定のない操縦免許証が交付されます。


3.18歳未満の方の免許について
 5トン限定区分の廃止後も、16歳以上18歳未満の方には、18歳の誕生日の
前日まで若年者限定として5トン限定が付されます(国家試験の内容、科目等は
18歳以上の方と全く同一です。)。

 @免許申請時に18歳未満の方:
 操縦免許証の交付年月日に18歳の誕生日の前日までの間に限り、「若年者
 限定」の表示がつきます。

 A若年者限定のついた方が18歳に達した場合の手続き:
  18歳の誕生日以降、お手持ちの操縦免許証は、次回の更新や登録事項の
  訂正等があるまでは、限定のない操縦免許証としてそのまま使用できます。

  

4.現在、5トン限定付き免許をお持ちの方について
 現在、限定の付された操縦免許証や旧免許区分において交付された操縦免許
 証を受有されている方について は、次回の免
許証の更新までは特段の手続き
 は不要です。
それぞれ受有されている免許に応じて、次のようになります。

現在お持ちの免許 平成16年11月1日以降
1級(5トン限定) 1級
2級(5トン限定) 18歳以上 2級
18歳未満 2級(若年者限定(※1))
2級(湖川小出力限定) 2級(湖川小出力限定)
旧4級 18歳以上 2級+特殊
18歳未満 2級(若年者限定(※1))+特殊
旧5級 18歳以上 2級(1海里限定)+特殊
18歳未満 2級(1海里限定・若年者限定(※1))+特殊 (※2)
旧4級又は旧5級(湖川小出力限定) 2級(湖川小出力限定)

※1「若年者限定(5トン限定)」が付された2級の操縦免許証を受有しているものと
 みなされます。18歳の誕生日以降、お手持ちの操縦免許証は、次回の更新や
 登録事項の訂正等があるまでは、限定のない操縦免許証としてそのまま使用で
 きます。
※2 旧5級をお持ちの方は、航行区域につき湖川及び1海里の限定が付されます。



5.現在お持ちの5トン限定付き免許が失効している方について

16年11月以降に失効再交付手続を受けられる場合、5トン限定区分の記載のない
新たな操縦免許証が交付されます。(ただし、18歳未満の方については18歳の誕
生日の前日までは「若年者限定(5トン限定)」が付されます。)

6.経過措置

  @ 免許

 平成15年5月以前よりお持ちの免許は次のとおり、新免許とみなされます。

 

    
旧制度の4級(現5級+特殊)の免許をお持ちの方が、現在の1級の免許を取得しようと
する場合は、学科試験(実技試験免除)のみに合格することにより可能です。また、旧制
度の5級(現2級〈1海里限定〉+特殊)の免許をお持ちの方が、2級の免許を取得しよう
とする場合は、学科試験のみ(実技試験免除+学科試験の一部免除)に合格することに
より可能です。
  A免許証