SOLAS条約附属書第X章の改正案抜粋



 MSC72の審議の結果、自動船舶識別装置(AIS)と航海データ記録装置(VDR)については、下記の改正案文となった。太字がMSC72での審議の結果、合意された箇所である。

 第19規則 航行システム及び装置の搭載要件と性能基準
 1.5 自動船舶識別装置(AIS)   
  .1 総トン数300トン以上の国際航海船舶、及び総トン数500トン以上の非国際航海船舶、並びに大きさによらずすべての旅客船は、次のようにAISを備える。
  .1.1    2002年7月1日以降に建造された船舶;
  .1.2    2002年7月1日以前に建造された国際航海に従事する船舶は、
  .1.2.1   旅客船については、2003年7月1日までに、
  .1.2.1 bis タンカーについては、2003年7月1日以降の最初の安全設備証書の検査時まで
  .1.2.2   タンカー・旅客船を除く総トン数50,000トン以上の船舶は、2004年7月1日まで、
  .1.2.3   タンカー・旅客船を除く総トン数10,000トン以上、50,000トン未満の船舶は、2005年7月1日まで
  .1.2.4   タンカー・旅客船を除く総トン数3,000トン以上、10,000トン未満の船舶は、2006年7月1日まで
  .1.2.5   タンカー及び旅客船を除く総トン数300トン以上、3,000トン未満の船舶は、2007年7月1日まで
  .1.3    2002年7月1日以前に建造された国際航海に従事しない船舶は、2008年7月1日までに、
  .2 主管庁は、船舶が第1項で規定された施行日以後2年以内に業務を恒久的に終了する場合、第1.5項の要件の適用を免除することができる。

 第20規則 航海データ記録装置(VDR)
  1 海難の調査を助けるために、次の国際航海に従事する船舶は、規則1.4に従うことを条件として、航海データ記録装置(VDR)を設 置する。
  .1 2002年7月1日以降に建造される旅客船、
  .2 2002年7月1日以前に建造されたロールオン・ロールオフ旅客船は、2002年7月1日以降の最初の検査までに、
  .3 2002年7月1日以前に建造されたロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船は、2004年1月1日までに、
  .4 2002年7月1日以降に建造された総トン数3,000トン以上の旅客船以外の全ての船舶


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