1929年のSOLAS条約
前文 | |
第1章 | 緒言(第1條〜第3條) |
第2章 | 構造(第4條〜第10條) −水密区画、隔壁、復原性等について規定 |
第3章 | 救命設備等(第11條〜第25條) −救命艇、救命浮器、救命いかだ、救命胴衣、救命浮環、救命索発射器等の備付け |
第4章 | 無線電信(第26條〜第32條 −無線電信の備付け、聴守義務等) |
第5章 | 航海ノ安全(第33條〜第48條) −氷の監視等 |
第6章 | 證書(第49條〜第56條) −安全證書 −安全無線電信證書 |
第7章 | 一般規定(第57條〜第61條) |
第8章 | 最終規定(第62條〜第66條) |
附属書第一 | 規則(構造、救命設備等、航海の安全、證書の様式) |
附属書第二 | 國際海上衝突予防規則 |
1960年のSOLAS条約
条約の構成
1974年のSOLAS条約の改正
改正年次
(( )内は改正を採択した会議の名称)改正部分 改正概要 (1) 1981年改正
(IMO第44回海上安全委員会(MSC))第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第V章、第VI章 第II−1章及び第II−2章の全面改正、VHF無線電話、自動衝突予防援助装置、船速距離計の義務付け等 (2) 1983年改正
(第48回MSC)第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第VII章 第III章の全面改正(全閉囲型救命艇、救助艇、イマーションスーツ等の義務付け)、IBC/IGコードの強制化等C (3) 1987年IBCコード改正
(第54回MSC)IBCコード MAROL条約附属書IIの汚染類の取込み分 (4) 1988年改正
(第55回MSC)第II−1章 RO/RO旅客船の浸水防止のため、載貨扉開閉表示装置、漏水感知装置、感知装置、蓄電池一体非常照明装置の義務付け型 (5) 1988年改正
(第56回MSC)第II−1章 旅客船の損傷時復原性基準の改正並びに出港前の載貨扉の閉鎖、5年ごとの軽荷重量測定の義務付け (6) 1988年改正
(締約国会議)第I章、第II−1章、第III章、第IV章、第V章 GMDSSの取入れのため、第章(検査・証書関係)、第II−1T章(非常電源等)、第III章(双方向無線電話装置、レーダー・トランスポンダーの導入等)、第IV章(GMDSS導入に関する全面改正)及び第V章(9GHzレーダー関係等)を改正 (7) 1989年改正
(第57回MSC)第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第V章、第VII章 貨物船の機関室前後の水密隔壁、二重底、損傷制御図の義務付け、ビルジ排出設備・旅客船の水密戸の要件の強化等(第II−1章係)、試料抽出式煙探知装置に係関る要件の導入、燃料油タンク側深装置及びヘリコプター甲板並びに危険物を運送する船舶の特別要件の導入等(第II−2章関係)、非常用操舵場所に備え付ける機器の義務付け等(第V章関係)ほか (8) 1989年IBCコード改正
(第57回MSC)IBCコード 新規物質の導入、汚染分類の変等更 (9) 1990年IBCコード/IGCコード改正
(第58回MSC)IBCコード/IGCコード 検査と証書の調和システム(HSSC)の導入 (10)1990年改正
(第58回MSC)第II−1章 貨物船(長さ100m以上)に確率論的損傷時復原性基準の義務付 (11)1991年改正
(第59回MSC)第II−2章、第III章、第V章、第VI章、第VII章 防火操練・旅客船に対する排煙置、自動スプリンクラ装置等の義装務付け(第II−2章関係)、練訓・操練の強化(第III章関係)、第V章(水先人用移乗設備要件の新設)、第VI章の全面改正、第VII章(危険物の収納証明、事故報告の要件追加)ほか (12)1992年改正
(第60回MSC)第II−1章、第II−2章 現存RO/RO旅客船の損傷時復原性要件の導入、現存旅客船の防火措置の改善・強化(火災制御図、水噴霧放射器、持運び式泡放射器等)等 (13)1992年改正
(第61回MSC)第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章 油タンカーの貨物区域への立入要件の導入等(第II−1章関係)、ハロン消火装置の禁止、火災探知警報装置及び主垂直区域の区画要件の改正、油タンカーの二重底・二重船体区域への空気又はイナートガスの供給及び酸素・可燃性蒸気濃度測定器の義務付け等(第II−2章関係)、一般非常警報装置要件の改正(第III章関係)、無線設備の電源要件の改正等(第IV章関係) (14)1992年IBCコード/IGCコード改正
(第61回MSC)IBCコード/IGCコード 貨物タンクの通風・ガスフリー置の要件、最低要件一覧表の全面装改正等(IBCコード関係)、貨物格納設備、最低要件等の改正(IGCコード関係) (15)1994年改正
(第63回MSC)第II−2章、第V章 高圧燃料供給管の二重化、警報装置等の要件の導入(第II−2章関係)、船舶通報制度の導入等(第V章関係) (16)1994年IGCコード改正
(第63回MSC)IGCコード 自動逆止弁、管装置、圧力逃し装置、最低要件等の改正 (17)1994年改正
(締約国会議)第IX章〜第XI章(新規追加) 船舶の安全運航の管理(第IX章)、高速船の安全措置(第X章)、海上安全に関する特別措置(第XI章)を新たに追加 (18)1994年改正
(第64回MSC)第VI章、第VII章 貨物固縛マニュアルの備付け義務の導入(第VI章関係)、危険物の付け・固定・積載要件の改正(第積VII章関係) (19)1995年改正
(第65回MSC)第V章 船舶の航路指定の強制化 (20)1995年改正
(締約国会議)第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第V章、第VI章 RO/RO旅客船の損傷時復原性要件・旅客船の水密性要件の強化等(第II−1章関係)、RO/RO旅客船の脱出経路の要件の追加等(第II−2章関係)、 旅客船の船内通報装置要件、RO/RO旅客船の救命いかだ・高速救助艇・乗客情報要件の追加等(第III章関係)、旅客船の遭難通報パネル要件の追加等(第IV章関係)、旅客船の航行制限の要件の追加等(第V章関係)ほか (21)1996年改正
(第66回MSC)第II−1章、第III章、第VI章、第XI章 船舶の構造・機関に関する一般要件の追加、海水バラストタンクの腐食防止要件の追加等(第II−1章関係)、第III章の全面改正、LSAコードの導入、ばら積み貨物の荷揚、荷卸及び積付要件の改正(第VI章関係)ほか (22)1996年検査強化プログラム改正
(第66回MSC)IMO総会決議A.744(18) 検査強化プログラムに関連する技術評価のためのガイドラインの追加等 (23)1996年IBCコード改正
(第66回MSC)IBCコード 新規物質の追加 (24)1996年改正
(第67回MSC)第II−1章、第II−2章、第V章 タンカーの船首部への安全通路・非常用曳航装置要件、機関の燃料供給タンクの要件及び電源要件の追加等(第II−1章関係)、FTPコードの導入・防火戸、RO/RO貨物区域、貨物区域の防火措置・タンカーの通気装置の要件の追加・改正等(第II−2章関係)ほか (25)1996年IBCコード改正
(第67回MSC)IBCコード 性能要件の承認基準をIMOが作成 (26)1997年改正
(第68回MSC)第II−1章、第V章 非RO/RO旅客船の損傷時復原性要件の追加(第II−1章)、船舶交通業務に関する規定の追加(第V章) (27)1997年改正
(締約国会議)
<1999年7月1日発効>第XII章(新設)、検査強化プログラム(A.744(18)) バルクキャリアに対する追加的安全措置に関する章(第XII章)を追加、タンカー及びバルクキャリアに関する強化検査における板厚衰耗限度の記載の義務付け、詳細検査の強化等 (28)1998年改正
(第69回MSC)
<2002年7月1日発効(予定)>第II−1章、第IV章、第VI章、第VII章 区画室の溶接部の検査要件の改正(第II−1章関係)、EPIRBの整備要件・船舶位置情報の入力要件等要件の強化(第IV章関係)
1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書
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