一般的義務、適用、条約の改正手続き及び発効要件等について規定 |
(議定書I:有害物質に係る事件の通報に関する規則) 事故等により条約で規制する物質の排出が行われた場合の通報義務、その手続き等について規定 |
(附属書I:油による汚染の防止のための規則) 船舶の運航に伴う油の排出を規制するための排出方法及び設備基準並びにタンカー事故による油の流出を最小に押さえるための緊急措置及び構造基準を定め、これらに係る検査及び証書について規定<1983年(昭和58年)10月2日発効> |
(附属書II:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則) 有害液体物質をばら積輸送する船舶の貨物タンクの洗浄方法、洗浄水等の排出方法及びこれに係る設備の要件並びに事故時の汚染を最小にするための構造要件等を定め、これらに係る検査及び証書について規定*<1987年(昭和62年)4月6日発効> |
(附属書III:容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則) 容器等に収納されて運送される有害物質の包装方法、容器の表示、積付け方法等について規定<1992年(平成4年)7月1日発効> |
(附属書IV:船舶からの汚水による汚染の防止のための規則) 船舶の運航中に発生する汚水の排出方法、検査、証書の発給等について規定<未発効> |
(附属書V:船舶からの廃物による汚染の防止のための規則) 船舶の運航中に発生するゴミの処分方法等について規定<1988年(昭和63年)12月31日発効> |
(附属書VI:船舶からの大気汚染防止のための規則)=1997年議定書として追加= 船舶の機関から発生する窒素・硫黄酸化物等の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定<未発効> |
*)附属書IIについて、ケミカルタンカーの事故時における有害液体物質の流出を最小に抑えるための緊急措置に関する規定が追加され、2001年(平成13年)1月1日発効予定