(1) | それ自体で漁船に対する要件として独立したものとすること |
(2) | 1974年のSOLAS条約及びFAO/ILO/IMOの安全コードのB部の規定をもとに漁船の特性に適合させるために所要の修正を加えること |
(3) | 適用対象は長さ24m以上の漁船とすること |
(4) | 満載喫水線に係る要件は導入しないこと |
(5) | 非損傷時復原性の要件を導入すること |
(1) | トレモリノス条約と議定書は単一の文書として読み、かつ、解釈すること |
(2) | トレモリノス条約を批准等したか否かに関わらず、如何なる国も議定書の締約国となることができること |
(3) | トレモリノス条約ではなく、議定書のみを発効させること |
(4) | 附属書の一部の章の適用下限を長さ24mから長さ45mに引き上げること |
(5) | 救命設備、無線設備等の章については、SOLAS条約の最新の規則と整合を図ること |
SLF小委員会が、全体の調整、取り纏めを行い、関係小委員会において検討が続けられた後、1990年(平成2年)のトレモリノス準備会合を経て、1992年(平成4年)にレイキャビクで開催された準備会合で草案がほぼまとまり、翌1993年(平成5年)3月22日から4月2日までスペインのトレモリノスにおいて漁船安全に関する国際会議が開催されるに至った。
会議には48国等が参加し、2週間にわたる審議の結果、1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年議定書が採択された。本議定書はトレモリノス条約の技術要件を改める形をとっており、主な改正点は次のとおりである。
・附属書各章の適用長さの変更 | |
第IV章(機関・電気)、第V章(防火・消防)、第VII章(救命)及び第IX章(無線通信)の適用下限を「長さ24m」から「長さ45m」に引き上げた。 | |
・地域統一基準条項の設定 | |
適用長さを引き上げた章については、これにより規則の適用が主管庁に委ねられた漁船に対して、海象条件等が同様の地域で統一した基準を策定することとされた。 | |
・GMDSS等最新技術の導入 | |
GMDSS等最新技術を導入することにより、SOLAS条約の最新の規則と整合を図った。 |
附属書 | |
第I章(一般規定) | 長さ24m以上の新船に適用 |
第II章(構造) | 〃 |
第III章(復原性) | 〃 |
第IV章(機関・電気設備) | 長さ45m以上の新船に適用 |
第V章(防火・消火)A部 | 長さ60m以上の新船に適用 |
B部 | 長さ45m以上60m未満の新船 |
第VI章(船員の保護) | 長さ24m以上の新船に適用 |
第VII章(救命設備) | 長さ45m以上の新船に適用 |
第VIII章(訓練) | 長さ24m以上の新船及び現存船に適用 |
第IX章(無線設備) | 長さ45m以上の新船及び現存船に適用 |
第X章(航海設備) | 長さ24m以上の新船及び現存船に適用 |