国土交通省
 小型船舶登録法関係3省令案について
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平成14年1月10日
<連絡先>
海事局検査測度課

(内線44126)

電話:03-5253-8111(代表)

 

  1. 背景
     小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号。以下「法」という。)が、第151国会において全会一致で可決・成立し、平成13年7月4日に公布されさらに、法第20条、第29条第1項並びに附則第1条及び第6条並びに船舶法等関係法律の規定に基づく4政令が平成13年11月30日に公布された。そこで、法及び政令の規定に基づき、及び同法を実施するため省令を制定する(法の概要は別紙1参照)(政令の概要は別紙2参照

  2. 3省令案の概要

    (1)小型船舶登録規則PDF形式様式PDF形式

    1総則
     小型船舶登録規則において使用する用語の定義を定め、また法から委任を受けている登録適用除外船舶及び臨時航行に関する事項を定めることとする。

    2登録及び測度
     法から委任を受けている原簿の調整方法及び様式、登録令から委任を受けている各登録の申請書の記載事項及び様式、添付書面、その他の登録申請の手続きに関する事項、及び各登録の原簿への記録の方法、登録を行った旨の通知の様式、船舶番号の表示方法その他の登録測度事務に関する事項を定めることとする。

    3船体識別番号等
     船体識別番号等の打刻の届出、塗抹の許可その他の船体識別番号等に関する事項、また、譲渡証明書に関する細目的事項を定めることとする。

    4小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等
     機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用、機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等及び地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ。

    5国籍証明書
     国籍証明書の様式、交付、書換え及び再交付並びに検認に関する事項を定めることとする。

    6雑則
     機構が登録測度事務を行う場合の公示の内容、国土交通大臣の権限の委任、手数料の額等に関する事項を定めることとする。

    (2)小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令PDF形式様式PDF形式

    1法第3条の規定に基づき、測度を行わずに新規登録を行える現存船を規定することとする。

    2法第4条の規定に基づき、指定整備業者が船体識別番号等を行える場合を規定することとする。

    3小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年11月30日政令第383号)による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定が適用される船舶以外の船舶であって、法の施行の際、現に航行の用に供している小型船舶は、法による新規登録を受けるまでの間は法第25条の規定を適用しないこととする。

    4また、小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令(昭和28年運輸省令第46号)第11条の規定による船名の標示は、法による新規登録を受ける日までは、法第25条の船名の表示とみなすこととする。

    (3)小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令PDF形式

    1小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令の一部改正
     船籍票交付、書換申請手続、船籍票の検認、船籍票の船内備付け、船体への船名標示義務等の規定を削除する。

    2船員法施行規則の一部改正
     船員法第18条の国土交通省令で規定されている船籍票を法第14条に規定する登録事項証明書等又は法第25条に規定する国籍証明書に改正する。

    3船舶安全法施行規則の一部改正
     臨時航行検査を行う場合として小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条第1項若しくは第3項又は法第6条第2項若しくは法第9条第2項の総トン数の測度を受けるため総トン数の測度を受ける場所に回航するときを加える。

    4海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正
     船籍票を法第25条に規定する国籍証明書に置き換える。

    5小型船舶検査機構に関する省令の一部改正
     小型船舶検査機構が小型船舶登録測度事務を行うため、所要の規定を改正する。

    6小型船舶検査機構の財会及び会計に関する省令
     小型船舶登録測度事務を行うための必要な経理区分の設定等の改正を行う。

  3. スケジュール
    公布:平成14年 2月 1日(金)
    施行:平成14年 4月 1日(月)(一部を除く。)


(別紙1)

小型船舶の登録等に関する法律について

 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)PDF形式については、平成13年7月4日に公布されました。法律の概要は以下のとおりです。

法律の概要

  1. 小型船舶の登録及び総トン数の測度

    1小型船舶(総トン数20トン未満の船舶のうち、漁船等を除く船舶)の所有者は、国土交通大臣の登録を受けなければ、これを航行の用に供してはならないこととする。

    2登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録しなければ第三者に対抗することができないこととする。

    3小型船舶の所有者は、国土交通大臣より通知を受けた船舶番号を、当該船舶に表示しなければならないこととする。

    4変更登録、移転登録、抹消登録、船体識別番号等の打刻、譲渡証明書の交付等について、所要の規定を設ける。

  2. 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等

    1国土交通大臣は、船舶検査とのワンストップ化の観点から、小型船舶検査機構(※)に小型船舶の登録及び総トン数の測度に関する事務を行わせることができることとする。

    2国土交通大臣による機構の登録測度事務規定の認可等について、所要の規定を設ける。

    ※小型船舶検査機構: 小型船舶の検査を行う民間法人化された(政府出資、補助金等がない)認可法人

  3. その他(雑則、経過措置等)

    1国際航海に従事する日本船舶である小型船舶に対する日本船舶であることの証明書(国籍証明書)の交付等に関する規定を設ける。

    2手数料、罰則その他所要の規定を設ける。

    3現存船については、施行後最初の船舶安全法上の定期検査等の日までは、登 録を受けなくても航行の用に供することができることとする。

  4. 施行日

     施行:公布の日(平成13年7月4日)から1年以内の政令で定める日(平成14年4月1日)


(別紙2)

小型船舶の登録等に関する法律関係4政令について

 小型船舶の登録等に関する法律関係4政令が平成13年11月30日に公布されました。政令の概要は以下のとおりです。

4政令の概要

  1. 小型船舶の登録等に関する法律の施行期日を定める政令PDF形式(平成13年政令第380号)

     法の施行日を平成14年4月1日と定める。ただし、登録測度事務を小型船舶検査機構に行わせるための準備行為に関する規定の施行日は、平成13年12月1日と定める。

  2. 小型船舶登録令PDF形式(平成13年政令第381号)

     小型船舶の登録に関し、原簿の調製方法、登録の申請等の手続、手数料の納付を要しない独立行政法人等を定める。

  3. 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令PDF形式(平成13年政令第382号)

     法施行の際現に交付されている船籍票については、新規登録を受けた場合を除き、最長3年間の登録猶予期間中、法第25条第1項の国籍証明書とみなすものとする。

  4. 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令PDF形式(平成13年政令383号)

    1小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令等の一部改正(本則)

     小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下「船籍政令」という。)については、小型船舶登録制度と重複することとなる船籍票制度の関係規定を廃止する等の改正を行う。
     また、地方税法施行令等については、滞納処分等における小型船舶の取扱いが自動車等と同様になるよう所要の改正を行う。

    2船籍政令の一部改正に伴う経過措置(附則)

     この政令の施行の際現に船籍票の交付を受けている現存船については、新規登録を受けた場合を除き、最長3年間の登録猶予期間中、船籍票の書換、再交付、検認等を受けなければならないこととする等所要の経過措置を設ける。

    3船籍政令の一部改正に伴う関係政令の整備(附則)

     地方自治法施行令等関係政令について、船籍票関係規定を廃止する等の改正を行う。

施行:平成14年4月1日(月)


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