平成15年12月9日 |
内航船乗組み制度検討会部門間兼務検討部会 |
平成16年1月末日頃までに実験に入り得る内航船
総トン数750トン以上の船舶及び総トン数750トン未満の船舶の中から、それぞれ2、3隻程度、船種及び就航航路等を考慮し選定する。
なお、船舶職員法上の法定職員間の兼務に係る船舶については、4、(3)の類型に該当する船舶の中から、部門間兼務検討部会として実験可能と判断できる船舶があれば、実験船として選定する。
(1)労働協約又は就業規則において、労務管理が適切に行われている船舶所有者の運航する船舶であること。
(2)過去2年間に船員法等関係法令に違反がないこと。
(3)船舶職員法上の法定職員間の兼務に係る船舶については、(1)及び(2)に加え、又は
を満たしていること。
航行中の機関整備作業が大幅に軽減されている船舶
(a〜cをすべて満たすもの)
a.機関区域無人化船又は警報装置付きのA重油専焼船であること。
b.簡易衝突予防装置付きレーダー、GPSなどの航行援助装置等を有する船舶であること。
c.機関部の専任の職員がいること。
短距離を航行する船舶であり、かつ、陸上支援があるもの
(a〜cをすべて満たすもの)
a.大半の航海が、8時間以内の航海であるもの
b.通常船内で行う軽微なメンテナンス以外のメンテナンスは、陸上の支援により確実に行える体制が確立されていること。
c.機関部の専任の職員がいること。
(4)応募時に兼務のパターン、要員等5の実験内容を満たした実験計画を提出すること。
部門間兼務検討部会において決定した「部門間兼務に係る実証実験の実施について」(平成15年12月9日)等によるほか、原則として次の兼務のパターンにより実験を行うこと。
(1)機関部乗組員と甲板部乗組員
(2)司厨部乗組員(本務)と機関部乗組員、又は司厨部乗組員(本務)と甲板部乗組員
(3)(1)及び(2)
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