海事局船員労働環境課
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- 背景
船員法は、海上労働の特殊性を考慮し、船員の労働保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り組む前に行政庁が予めその労働条件の適法性等を確認する制度、いわゆる雇入契約の公認制度を設けています。
この制度においては、船長は船員と船舶所有者の間に雇入契約の成立又は変更等があった場合は、その都度、地方運輸局等の窓口に申請を行うこととなり、申請者にとって多大な負担となっているところです。
今般、船員法施行規則の一部を改正し、適切な船員の労務管理体制を確立している船舶所有者について、電子情報処理組織を用いて船員等の情報を登録し雇入契約の一括公認(登録公認)の許可を受けた場合には、雇入契約の公認に係る諸手続の簡素化が図れることといたしました。
- 登録公認制度の概要
次の要件を満たす船舶所有者であって、所轄の地方運輸局長の許可を受けたものについては、雇入契約の公認手続の一部を簡素化することとする。
労働協約を定めているか、又は就業規則を届け出ており、これに基づき労務管理を適切に行い得る体制が確立していること。
国土交通省オンラインシステムの利用に必要な設備を有しており、当該システムを通じて送信される乗組みに関する事項を地方運輸局が速やかに確認できる措置を講じていること。
登録公認概要フロー(PDF形式)
詳細な内容につきましては、最寄りの地方運輸局等へお問い合わせ下さい。
地方運輸局等連絡先(PDF形式)
- 施行日
平成15年11月5日
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