閣議・閣僚懇
おはようございます。本日の閣議は、一般案件が3件、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更について決定になりました。これにつきましては後で一言申し上げます。国会提出案件が4件、18年度の交通安全白書が決定になりました。条約の公布が1件、法律の公布が1件、制令の決定が4件、水源地域対策特別措置法並びに北方領土問題解決促進特別措置法に関連する政令が決定になりました。人事案件が4件です。公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更についてですが、入札契約適正化法に基づく適正化指針につきまして、その改正を閣議決定させていただきました。これは13年に適正化指針が制定されましたけれども、既に5年を経過いたしまして、品確法の施行だとか、また談合事件の摘発に対応して、政府の入札契約の改善策がとりまとめをされました。さらには大規模工事における低入札価格案件が多発をしているというような状況もあります。そうしたことも踏まえまして、今般、法制定後初めて適正化指針の改正を行うものです。閣議では私の方から公共工事の入札契約の適正化に向けた取組を今回の指針の変更に基づきまして推進をしていただきますように、各関係閣僚に御願いをいたしました。一般競争入札の拡大、総合評価方式の拡充を進めていただきたいと考えていますし、そのための環境を整備する必要があるということで入札ボンド、長年の課題でした入札ボンドとそのために必要となる条件整備をしっかりと進めさせていただきたいと考えています。国交省では、2億円以上は一般競争方式を拡大していますが、更に2億円未満の工事につきましても一般競争方式を拡大して、総合評価方式を金額ベースで8割まで拡大する取組を今進めているところです。また入札ボンドにつきましてもできるかぎり速やかに導入をさせていただきと考えています。今年度には導入をさせていただきたいというように考えているところです。私からは以上です。
質疑応答
(問) |
幹事の方から2問、初めに道路特定財源の一般財源化に関連して、先日、社会資本整備審議会の分科会で、今後10年の道路整備の目標などを記した中期ビジョンを策定するという方針も明らかにされて、これは昨年来大臣がそういうふうに仰っていたことの指示を受けてのことだと思いますけれども、その中期ビジョンに意味合いと最近自動車業界とか石油業界の方から一般財源化に対する反対の声が強まっているのですが、その辺についての御所感を御願いしたいのですが。 |
(答) |
道路特定財源の見直しの問題につきましては、これから本格的な論議が政府また与党内で始まってくるわけですけれども、その際、やはりきちんと御議論いただくための資料を提出する必要があると思います。そういう意味で現実に即して議論をしていただくためにも、オールジャパンではなくて整備局単位ぐらいで、今後10年間道路整備がどこまでできるのかということを、やはり具体的に示した方が良いというように考えています。そうしたものを踏まえて、是非道路特定財源問題について御議論をお願いしたいというように考えています。自工会等の御要請、私も頂戴いたしました。いずれにしましても道路特定財源というのはまさしく特定財源でして、自動車利用者の方々に負担をしていただいている税金、受益と負担との関係から御願いしている税金です。したがって当然その見直しにあたって納税者の方々の理解を得るというのは、もう大前提の話であると思っています。今後論議の中でそうした方々の御理解を得るべく、しっかり努力をさせていただきたいと思っています。 |
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(問) |
今の話にも関わるのですが、いよいよ歳出・歳入の一体改革について、昨日政府・与党の協議も始まりまして、今後の議論の中で国土交通省としてどういったところを主張していきたいとお考えでしょうか。 |
(答) |
先般も経済財政諮問会議に呼ばれまして、公共事業の今後の考え方、進め方について私から意見を申し述べをさせていただきました。財政の健全化というのはもう待ったなしの課題だと思います。そういう意味で公共事業においても、これを抑制をしていくということは理解ができますし、その方向でやらざるを得ないと私も思います。したがって国土交通省としては、これまでもやってまいりましたがより重点化、またコスト縮減等々創意工夫をして必要な公共工事については、着実に進めていく必要があると思っています。それと、やはり今我が国が置かれている状況だとか、我が国の国土の特性とかを考えた時に、公共事業の中でもここはやはりしっかりやっていかないといけないとか、ここはやはり他の国とはちょっと違いますよという特性、そういうところについてはよく御理解をお願いしたいと思っています。やはり国際競争に今さらされているわけでして、そういう意味でこれからの日本ということを考えた時に競争力の維持、強化をしていくということは、これまた優先課題だと思います。それに資するための基盤整備、例えば大都市の拠点空港の問題であれ、また、重要港湾、特定重要港湾の問題であれ、ここはやはりしっかりとやるべきことはやっていかないとハード面だけではありませんが、ソフト面も含めて競争力をつけていかないといけないわけでして、ここがやはり立ち遅れてしまいますと、私はものづくりの基盤そのものが空洞化していくことになってしまうわけでして、そこはそうあってはならない。そこはやはり優先順位が高いと考えていますし、また日本の国土の持つ特殊性、特性そういうものもよく考えていただく必要があると思っています。また、昭和30年代、40年代に社会資本の整備が相当されているわけですから、その維持管理はしっかりとしていかないと結果としてライフサイクルコストが高く付いてしまいます。また更新時期もいずれやってくるわけで、そういうこともよく念頭に置いて公共事業について抑制をしていくというのはやむを得ないとしても、どの程度抑制していくべきなのかということは、よく議論をお願いしたいと思っています。
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(問) |
建築確認制度の見直しの中で建築確認制度は現在、羈束行為という位置付けになっていると思います。誰が見ても判断が迷わないと。しかし、その部分と実態がかなり離れてしまっていたことがこれまでの見直しの根底にあったのではないかという批判が若干現場から出ている。これについての御所見を伺いたいのが1点。もう1点は、今後の制度の見直しの中においても、その羈束制度というのを根底に置いてしまうと裁量行為というものに対して、非常にバランスがまた悪くなってしまうのではないかと、それでまた課題が先送りされてしまうのではないかという意見も建築業界の中に出ております。この2点について御所見を伺えませんでしょうか。 |
(答) |
建築基準法というのは、あくまで最低基準を定めたものです。まずは最低基準を定めたものであるということ。そしてそうした最低基準に適合する建物であるかどうかということを公権的にチェックをしていくというのが建築確認制度です。一義的には建築主であったり、施工者であったり、設計士であったり、そういう建築に携わる方々が適正な、適法な建築物を造るという一義的な義務がある。それを建築基準法という最低基準に従って公権的にチェックしていくという機能です。建物というのは、確かに設計する方々や施工する方の御意向ももちろん大切ではありますが、私はやはりその性格からいって、特に住宅の場合はそうなのですが、住宅を取得する方、消費者の方々の意志、意向というものをしっかり反映していくような制度にしていかなくてはいけないと思っています。消費者の立場からした場合には、建物の安全性という問題は、これは最も大切なことなわけです。安全性というのは。だから確かに設計の自由度等々、いろいろと御要請、御意見はあるでしょうが、しかし建物の安全性を確保していく、担保していくというのは最も大切で、単にデザインがどうとかいう話ではないわけです。そこのところは、私はむしろ安全面に余裕度をきちんと持たせていくということが大切だというように思っています。設計の自由度を認めて、ピンポイントでその最低基準のギリギリのところまでやっていくことを安易に認めるべきではないと私は思うのです。むしろ安全性をきちんと確保していく方が消費者にとってその意志に合致するのではないかと。また消費者の側から言わせると、その安全性がどの程度あるのかという情報開示をきちんとしていただくということが非常に大事なことだというように思っていまして、そうしたことも踏まえて、今回、制度の改正についてもさせていただいていますし、今後の課題として取り組んでいるところです。そういう意味で建築に携わる方々の御意見も大事だけれども、私はより消費者の方々の意志の方が大事であると、安全性というのはより最も大事であると考えています。 |
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