おはようございます。本日の閣議は一般案件が3件、国会提出案件が26件、政令の決定が4件、人事案件が2件ありました。当省に関係するものは特にありませんでした。私からは以上です。
(問) |
北朝鮮への国連安保理の制裁決議がこの週末になされたわけですけれども、これについて改めて大臣の御所見をお願いいたします。 |
(答) |
国連安全保障理事会におきましては、決議第1718号によりまして、北朝鮮の核実験報道というものは明らかに国際の平和に対する脅威であるということを認定した上で、第7章、第41条による措置を執ることを勧告をしております。また個々具体的に内容も決めているわけでありまして、我が国は、総理も仰いますように、非常に近接した位置関係にあり、かつ、このような大量破壊兵器、あるいはミサイル、あるいは拉致というものについて、交渉を重ねていますがなかなか進捗しないという国際情勢にあって、特にこのような脅威というものを最も強く受ける国として、このような決定が国際社会において満場一致でなされたということは歓迎すべきことだと、私としてはそのような評価をいたしております。しかも非常にスピーディーに、また我々が求めていた拉致についても人道上という配慮という形で明確に表されたということは、非常に歓迎すべきことであり、国連大使、総理、外務大臣、外務省等の努力を高く評価したいというように思っています。 |
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(問) |
今後、制裁が具体的に実行に入っていく段階になっていくと思いますが、貨物検査などについては中国がかなり慎重な姿勢を示しているのですが、今回の制裁に実効力を持たせていくためにはどのようなことが必要だとお考えでしょうか。 |
(答) |
このような安全保障理事会決議については、国連加盟国、今、言及された中国ももちろん国連加盟国でありますが、国連憲章第25条によって、その決議は誠実に受諾をし、誠実に履行しなくてはならない義務が発生しておりますので、中国が消極的だというのが一部報道でありますけれども、私としては中国もこれに参加して誠実に履行されるであろうというように期待しております。 |
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(問) |
与党の一部で今回の核実験について周辺事態に認定出来るのではないかという議論があるわけですが、その辺大臣としてはどうお考えでしょうか。 |
(答) |
それは、この決議を受けまして、どのようなことが我が国として主体的に行いうるのかということを政府として検討中であります。 |
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(問) |
北朝鮮の関係の絡みを受けてなのですけれども、国連憲章第7章第41条には兵力の使用を伴わないとあるのですけれども、そうなってくるとアメリカはUSコーストガードが臨検を行うようなことになってきた場合、日本側はカウンターパートとしては海上保安庁になると思うのですけれども、その辺はどうお考えですか。 |
(答) |
海上保安庁法という法律がありまして、海上保安庁がなし得る行為が規定されております。領海における警察行為というものが海上保安の主たる目的ですが、領海12海里を越えてもう12海里を足した24海里については、接続水域として一定のことが行えますし、それを越えて公海におきましても、特殊な犯罪等について権限行使することができますけれども、いずれも警察機関としての行動であり、ちょっと場面が違うと思うのですね。したがいましてそういう要請があった場合には、どういうことをなし得るのか、またすべきなのかということは検討して、今後誠実に行っていきたいというように思っております。 |
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(問) |
各地で官製談合とおぼしき摘発が相次いでおりますけれども、この根深いとも言えるこうした談合体質をなくすためには、どのようなことが必要だというようにお考えになるか。また、国交省としてできることは何かないのかということについて、大臣のお考えを聞かせていただけますでしょうか。 |
(答) |
談合ということは非常に残念なことであります。非常に著名な会社が公正取引委員会で摘発を受け、あるいは刑事訴追が行われるということは非常に残念です。公共工事であれば、国民の貴重な税金というものが効率よく使われていないということになります。したがいまして、これを防ぐために国交省としてもいろいろなことを考えているところですが、例えば一般競争入札を増やすとか、あるいは総合評価、価格だけですとダンピング、廉価で落札し、いわゆる粗悪なものを造るということが起こっても困りますので、総合評価による入札制度をとるとか。あるいはボンド制ですね。保険会社や保証会社が入札する人の資格を審査する、そういうボンドがついていなければ入札に参加できないということになります。また今まで公共工事で談合が行われたことが発覚した場合には、受注額の10パーセントを違約金として支払うということでありましたが、これを悪質な場合には15%に引き上げているということとか、指名停止の上限期間を今までの12ヶ月から2倍の24ヶ月とする措置などを既に国交省は執っておりまして、そういうものを総動員して談合が行われないようにするための工夫を致しています。これは公共事業予算が年々削減されていく中で、やはり安全・安心の国土を造っていくということが国土交通省の大きな使命でありますので、その様な入札に伴う不合理なことを排除し、貴重な財源を重点的また効率的に使っていこうと工夫しているところです。 |
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(問) |
福島では、NPO法人にOBの方々が沢山就職して、そこに工事を発注するという様なことがあったという報道もあるのですが、OBの方の再就職についてどの様にお考えになっていらっしゃるのですか。 |
(答) |
国交省は他の省庁に先駆けまして、一定職以上の人は退職から再就職まで2年とされているものを5年まで再就職させない、いわゆる天下りと言われるその様なことは行わないとか、そういったことも他に先駆けて行っているところです。 |
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(問) |
北朝鮮の関連ですが、貨物検査などを実施する時に要請があれば、海上保安庁の方も自衛隊の支援という形で参加することは可能だとお考えでしょうか。 |
(答) |
先程言いましたように、12海里以内の領海、つまり日本の主権が及んでいる海域で犯罪が行われているということになれば、当然警察行為として立入りもし、もし法令に抵触する行為があれば捜索をし、船長を逮捕するとかいうような権限が与えられているわけでして、貨物の検査をするとかどうとかと言いましても、領海内でなければこれは出来ません。それから領海に接続した水域においても、そういう禁制品が日本に持ち込まれるというようなことの恐れがある場合には捜査が出来るわけですが、我が国の港に入ってくるということが予想される船舶についてのみです。我が方の港に入らないようなものについては、そういったことは出来ません。 |
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(問) |
大臣自身法律家であるわけですけれども、今回のような事態を周辺事態と認識するかどうか、慎重な意見もありますが、大臣自身はどのようにお考えですか。 |
(答) |
周辺事態というのは、我が国周辺において、そのまま放置すれば我が国の平和と安全に重大な影響を及ぼす事態であるかどうかということです。核実験をしたということだけで周辺事態だということは、ちょっと無理があるのではないかと。パキスタン、インドもやったわけでして、国際社会がやめておけと言われているにもかかわらずやったわけで、ではそれはどうなのかとか。ただ、北朝鮮が我が国と一衣帯水の非常に近い国であるだけに、そういう議論は起こるのでしょうけれども、まだ核実験が本当にされたのかどうかと、核実験をしたという発表はしていますけれど、そういうこと自体も我が国の政府はまだ、したという確認行為はしてないわけです。それから、それを我が国に向かって使われるような、いわゆる脅威として、こちらに向けられているのかどうかということの慎重な判断もいりますので、それが周辺事態に当たるのか当たらないのかという段階ではないと私は思っています。 |
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(問) |
関連しまして、海上自衛隊が船舶検査を行う場合に、強制力を持たせるために特措法が必要ではないのかという議論が出ていますが、大臣御自身はどうでしょうか。特措法の必要性はお感じになりますでしょうか。 |
(答) |
周辺事態における船舶検査の規定では、旗国の同意とか、そういうものがなければできませんし、航路変更や停船を強制したりするということは、法令上はできません。したがって、それができるように新しい法律をつくるかどうかということについても、冒頭に申し上げたとおり、国連安全保障理事会決議第1718号を実行する上において、それが必要なのかどうかということを政府内部で検討をしなくてはならないだろうというように思います。私自身もそういう場には出て、いろいろな発言をするでしょうけれども、まだその事態ではありません。今の2つについては、私が特に論評する段階ではないということです。 |
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(問) |
自民党の中川政調会長より、日本の核保有について議論すべきだという御発言がありましたけれども、これについて御所見を伺いたいのですけれども。 |
(答) |
我が国には非核三原則というものが、国是としてあります。したがって、議論まで云々と仰るような方もありますけれども、私は我が国が核を保有することを前提とした議論はすべきではないというように思います。 |
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