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  冬柴大臣会見要旨(平成18年12月26日)
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平成18年12月26日(火)
10:37〜10:48
国土交通省会見室
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

  おはようございます。本日の閣議は、一般案件が6件、条約公布の決定が1件、政令の決定が6件と人事案件です。当省に関係するもので特にご報告するものはありません。私からは以上です。


質疑応答

 
(問) 今年最後の閣僚会見ということで、大臣が就任されてからまる3ヶ月経つわけですけれども、3ヶ月を振り返っての印象や感想など教えていただければお願いします。
(答) 慣れない仕事でしたので大変忙しかったという感じがします。しかしながら、法律が2件、建築士法と観光立国推進基本法があり、承認案件が万景峰号と北朝鮮籍の全船舶の入港禁止というものがありましたが、全て衆参とも共産党を含めて全会一致で可決をいただいたというのは大変思い入れ深い出来事でした。前任者の北側さんの時には大変様々な災害があったようですが、私が就任してからは、竜巻ということで九人が亡くなれたとういう悲惨な事故がありましたけれど、それ以外は、交通関係の事故でお客が命を落とすということも無く、今日を迎えられることは大変嬉しく思っています。昨年は、姉歯の事件のほか、4月25日には福知山線の事故、12月25日には山形県の羽越線の余目駅近くの事故で多くの方がお亡くなりになりました。その反省にたって対策を講じました。例えば、運輸安全マネジメント制度が10月1日から発足をして、今、各事業者に対して、経営トップから現場まで安全ということを徹底していただくような施策もとっています。姉歯につきましても、先の通常国会あるいは臨時国会で一定の法律改正、根本的な改正を行いましたけれど、来年の国会に向け、残された課題である瑕疵担保責任に関する確実な履行が確保されるような法案を準備をしていますが、昨年起こった非常に大きな問題についての処理ということに追われた3ヶ月でもあったと思います。観光立国関係では、初めての外国訪問を中国としまして、非常に良い結果が今後出てくるのではないかというように期待できるものになりました。道路特定財源の一般財源化に向けた、それを前提とする施策については、なんとか納税者のご理解を得られるのではないかという受益と負担のバランスの取れた1つの具体策を作ることができたのではないかというように思っています。
 
(問) 耐震偽装の関係で、今日姉歯被告の判決があるのですけれども、先程仰った制度改正の関係で、もしまた同じような建築士が出てきた場合には、もう防げる態勢はできた、あるいはできると考えていらっしゃいますか。
(答) そうですね。特に前大臣の時に作られた建築基準法の一部改正で導入された、ピアチェック制度は非常に大きなチェックになると思いますし、今回の建築士法の改正で、建築士の質や責任といったものに踏み込んだ改正をしていますし、専門化していますので、構造計算も今までのようなことにはならないと、私は確信をいたしております。二度とこのようなことが起こらないだろうというように、私は思っています。
 
(問) 今年の後半は、大臣が就任されてからですけれども、3知事が逮捕されるなど、談合事件の摘発が相次いだ年でもありました。建設業界、大手ゼネコンは、昨年暮れに談合と決別したと言うのですけれども、それ以前の事案が摘発されて、いずれも談合に関わったのは建設業とか設計コンサルタントとか、国土交通省所管の業者でありました。国土交通省のこれまでの建設関連の行政というのが問われた1年でもあったかと思うのですが、今後の監督行政のあり方も含めて、大臣のご所感、ご決意を伺いたいのですが。
(答) 我々国が発注します直轄の事業に関しましては、一定の抑止力として、指名停止、契約に基づく損害賠償の予定額を増やすとか、いろいろな工夫をしています。ただ残念ながら、国と地方は、対等、平等の関係に立っていますので、我々の方からこれをこの通りにしろということはできないわけです。しかし、3知事が逮捕されるというような大変なことを受けて、知事会も本格的にそのようなものに取り組まれており、国土交通省がやっていることを下敷きにしまして、地方でもそのようなことに取り組もうという気運が高まってきたように感じます。我々の方も、ご指摘がありましたように、事業者がそのようなものに手を染めない、そういうことをすればその会社はもう成り立たないというようにならなくてはならないというように思っています。指名停止が24カ月となりますと、その会社の経営というのは本当に成り立たなくなるのではないかと私は思います。そういう意味で、これから改善されるだろうというように思いますし、我々も一丸となって、出先機関も含めて、こういうものに対する意識を高めていきたいというように思っています。
 
(問) 建設業福祉共済団という、厚労省と国交省と共管している公益法人がやっている労災共済事業なのですけれども、そこで労災事故があった場合、労災事故で被害にあった方に共済金が支払われずに、建設業者に支払われているという事態が発生しているようですが、国交省として、今後何か対応をする予定はありますでしょうか。
(答) これは、被害者の遺族に共済金が払われていなかったことが分かりまして、国土交通省としても大変ショックで、遺憾だというように思っています。そのため、12月1日に厚生労働省と合同で法人検査を実施致しました。そして昨日ですが、厚生労働省と連携して、建設労災補償共済事業について、法定外労働災害補償制度の趣旨やこの財団の事業目的、従業員に係る福利厚生事業の実施に即して、適切な運用が担保されるために必要な改善措置を講ずるように、財団に対して指導を行ったところです。民間同士では、生命保険金の支払いに係るような契約は、商法674条で「他人の死亡に因りて保険金額の支払を為すべきことを定むる保険契約には其者の同意あることを要す。但、被保険者が保険金額を受取るべき者なるときは此限りに在らず」という規定があります。民間の保険会社ではこういうことになるのですけれども、今回の場合は財団法人で、この規定の適用はありません。しかし、公の秩序などから考えて、この商法の規定と同じ精神で考えるべきではないのかという立場が我々の立場でして、直ちに無効ということではなく、今後そのような形で改めていくべきであるというように思っています。
(問) 「そのように改めていくべきである」と仰いましたけれども、それは保険金を被害に遭われた方とか遺族に払うという意味ですか。
(答) そういうことです。
 
(大臣) どうも一年ありがとうございました。また、来年もよろしく。いい年をお迎え下さい。ありがとうございました。
 

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