国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
冬柴大臣会見要旨(平成19年1月30日)

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  冬柴大臣会見要旨(平成19年1月30日)
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平成19年1月30日(火)
9:33〜9:46
参議院議員食堂
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

  おはようございます。本日の閣議は一般案件が2件、国会提出案件が1件、政令の決定が3件と人事案件です。当省に関係するもので特にご報告することはありません。私からは以上です。


質疑応答

 
(問) 少子化対策の重点戦略検討会議が設置されて、大臣も関係閣僚として参加しておられると聞いていますが、大臣は国交省としてどのような具体的な提案をしていきたいとお考えですか。
(答) 少子化社会対策大綱が平成16年6月に閣議決定されました。そういったものに従いまして、子育てに適した住宅確保の支援、あるいは子育てバリアフリーの推進など、子育てに安心、安全な住まいやまちづくりなどの少子化対策を着実に実施してきたところです。しかしながら、更に少子化が進みまして、特に出生率の低い都市部におきまして、子育てしやすい環境づくりが課題となっています。そこで、昨年の8月の国土交通省重点施策において、出生率の低い都市部における総合的な子育て環境づくり、いわゆる「巣づくり支援」というものを打ち出したところです。また、平成19年度の予算の復活要求におきましても、子育て環境づくり、すなわち「巣づくり支援」の強化のためのまちづくり交付金の使途の拡充を求めまして、大臣折衝の結果、認めていただくことができました。このように、家族が安心して住むことができる子育てに適した居住空間を確保し、子供達が安全な街で生活し、自然と触れ合う中でのびのびと成長できる環境を確保するなど、子育て環境づくり、巣づくり支援を推進するために、国土交通省としても今後も積極的に取り組んで参りたいと思っているところです。
   
(問) 昨日、読売新聞で報道した内容について、お伺いしたいのですが、国家公務員の懲戒免職処分について、各省庁がどのように公表しているか調べたところ、国土交通省が一番情報開示に後ろ向きではないかという結果が出ました。大臣が在職なされる以前の事案ではありますけれど、ご見解を伺えればと思いまして、内容についてはご覧になられているかわかりませんが、平成17年に懲戒免職処分になった国土交通省の職員が3名いまして、1つ目が収賄、2つ目は児童買春、3つ目は覚醒剤取締法違反、こういった事案について、一切実名を明らかにしないという状況なのですが、大臣はこれが適切だとお考えでしょうか。
(答) 人事院が発出致しました「懲戒処分の公表指針」に基づいて、事案の概要、所属等について公表をしてきたところです。当該指針におきましては、「被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する」こととされています。今言われた3つの事案がどう絡むのかは今にわかに判断できないのですけれども、今までの公表は人事院の公表指針に基づいて、十分配慮しながらやってきていると思います。
 
(問) 公表指針の理解についてもいろいろな理解があると思うのですが、同じ公表指針でも、省庁によってはきちんと開示している場合があるわけです。公表指針があるからといって、一切公表しないということが正当化されるわけではないと思うのです。
(答) 一切公表しないということではないでしょう。いろいろな事案について、指針があるわけですから、それに基づいて判断をした結果公表しているわけでして、各省であなたが仰ったような判断をしているのかは分かりませんけれども、国土交通省としてはそのような方法でやってきたと。今後どうするかは、そのようなご指摘もあるということは国民の意思でもありますので、柔軟に考えて対処したいと思います。
 
(問) この3つの事案の中で、1つは収賄事件です。これは公務員の犯罪の中でも、非常に悪質な部類に入ると思うのですが、これまでも非公表にするというのは国民の理解が得られないと思うのですが、この点については大臣はどうお考えですか。
(答) 平成17年1月28日の九州地方整備局の事案ですが、職員に対する処分等については、当該職員の建設監督官を懲戒免職と監督職員の事務所長が訓告。コメントは、「このような事案が発生したことは、国民の皆様方及び関係者の方々の国土交通行政に対する信頼を裏切ることとなり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今後は、職員の服務規律」云々と。処分内容等はこのように発表していますけれども、名前までを公表するのかどうかという問題になると思うのですが、この事案については、先程の指針に基づき当該職員、建設監督官を懲戒免職しました、ということまで言っているわけですが、今後どうするかということについて考えたいと思います。
   
(問) 人事の担当者に取材したところ、人事院の指針に照らして公表すべき場合が当分の間あるとは考えていないとまで言っているのですが、これは不適切ではないですか。大臣、先程仰ったことですと、柔軟に対応していくべきだというご発言でしたけれども、担当者の人事院の指針の理解が不適切ではないかと思うのですが如何ですか。
(答) 公表対象は、平成15年11月10日付けの人事院事務総長の通知によれば、「職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分、職務に関連してない行為に係る懲戒処分のうち免職または停職に係る懲戒処分」、これは公表しなさい。その内容についてどのように公表すべきかということについては、「事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする」というように言われていますので、先程の事案について、このように公表したと・・・
   
(問) この指針の前文を見ていただきたいのですが。前文の6行目から7行目にかけて、「当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすべき場合があることにご留意ください」と書いているわけです。人事院の方に取材しましたけれども、匿名を基本とするというように書いているけれども、事案によっては別に取扱いすべきであると。そこのところが、省庁によってはきちんと理解されていないということを、人事院の方も言っているのです。私どもが国交省に取材したところでも、そこのところを意図的に無視していると、別途の取扱いがすべき場合があるというところを意図的に無視して、その原則のところだけ強調しているとしか思わざるを得ないのですが。その前文のところについてどのようにお考えですか。
(答) 人事院の指針の中で一律に行政庁はこういうようにしてくださいと言っている規範部分は、今私が読んだ部分でして、留意くださいというところは、それまで守れと言われれば何を指針として示しているか分からなくなりますよ。これがあるから、省庁でどうぞ勝手にやってくださいという趣旨の文章であれば、それは指針にならない。ですから、先程読んだ部分が主文ですから、私どもはそれに基づいて判断しているわけであって、隠すという意思は全くありません。
   
(問) 2月1日にJR尼崎の脱線事故の件で意見聴取会が開かれますけれども、これに向けてどのような議論を期待されるか。
(答) これはいつも言うように、事故調は国家行政組織法第8条の機関であり、我々から独立して専門的な事案の解明を専門的知見に基づいてやるということになっていますので、我々がこれに対してコメントはできません。そういう専門性に基づいて、事案の解明に努められるであろうというように期待をし、またそのように信じています。
 

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