国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
冬柴大臣会見要旨(平成19年4月17日)

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  冬柴大臣会見要旨(平成19年4月17日)
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平成19年4月17日(火)
9:30〜9:40
国土交通省会見室
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

  おはようございます。本日の閣議は、一般案件が2件、国会提出案件が5件、法律の公布の決定が2件、政令の決定が1件と人事案件です。当省に関係するもので特にご報告するものはありません。私からは以上です。


質疑応答

 
(問) 電力各社がダムを管理するデータを改ざんしていた問題なのですけれども、栃木県にある東京電力の発電所について、長期間にわたって大量に違法な取水をしていたということで、国交省として処分をするというような報道がされていますけれども、この処分についての大臣のお考えをお聞かせください。
(答) 発電水利使用に関する不適切事案に対する再発防止策や監督処分については、現在、河川局におきまして、一つは、法令遵守意識、あるいは社内のチェック体制が不十分であること等が発生原因とする各社の報告を踏まえまして、これらの問題点に対応するための再発防止策と、二つ目は、超過取水、データ改ざんなどの各事案に応じて、許可の取消し、許可取水量の減量、改築命令等、不適切な状態を是正するための処分について、鋭意検討しているところです。各個別事案についての具体的な処分については、今週中を目途に発電水利使用に関する不適切事案に対する再発防止策や監督処分の方針を固めて、河川法等の所要の手続きを開始するように、河川局に対して指示をしているところです。今週中を目途にこういうことをやりたいというように考えています。
   
(問) 水門談合に関連して、昨日の報道で、国土交通省の地方整備局が天下りを受け入れないメーカーや管轄外の業者を指名から意図的に外していたという報道がありました。この報道によると、九州地方整備局では、天下りを受け入れないメーカーを指名から外していた、中国地方整備局では、天下り受入れと指名業者選定が連動していた疑いがある、中部地方整備局では、資格があるはずの業者を指名から外していたというように報道されています。こうした事実があるのかどうかということと、こうした供述をこれまでの業者に対するヒヤリングから得られているのかどうか、ご所見と併せて伺いたいと思います。
(答) 私もその報道は読みました。ただ、記事の内容は業者側からだけの取材のように思われまして、我々の地方支分部局など、関係するところへの取材に基づく事実関係は書かれていませんので、若干、漠然とした記事になっています。もし、そういうことがあったのならば、大変遺憾な話で、あってはならないことだと思いますので、記事のご指摘についてできる限りの調査を進めたいと思っています。それから、談合の「ほう助」行為があったとする点については、今のところ公正取引委員会からは何の指摘もありません。しかし、その点に関しても調査したいと思っています。また、調査するように指示も致しました。
   
(問) 先日の公務員制度改革の合意について、大臣の受止めと、今後の具体的な制度設計に向けて、とりわけ意見を言っていきたい点について、お願いします。
(答) 公務員制度改革は相当固まってきているようで、政府・与党の間でも精力的に話しが進められているようです。私も条文案等を見させていただいていますけど、人材バンク側からの各省機関の長に対する調査権というか、資料提出や意見を求めるということが規定されていますが、私は、行政庁の長からも人材バンクの長に対して意見を述べるという双方向で行われた方が、人材バンクの十全な機能が発揮できるのではないかと思います。もう一点は、人材バンクはまったく今回初めて行われるので、やはり、適宜見直しをして良いものにしていくという努力が必要だと思いますけども、条文案の附則等を見ると、一元化後5年という相当先に見直しをすると固定的に規定されていますので、そこのところはもう少し柔軟に考えてもいいのではないかというような考えを持っているところでして、適当な方法でそういう意見の表明もしてもいいかなというように思うところです。
   
(問) 先日、スカイマークに対して、不適切な整備管理ということで、厳重注意処分がありました。スカイマークについては、ちょうど1年位前になりますけれども、業務改善勧告がありまして、国交省としても整備マニュアルの整備ですとか、いろいろと厳しく指導されたかと思うのですけれども、今回の措置についてご所感がありましたらお願いします。
(答) 航空法104条で、整備規程というものを定めて国土交通大臣の認可を受けなければならないという規定がありまして、自ら作る整備規程ですけれども、それに基づいて、不良な箇所が見つかれば、それを整備をして正常なものにして、そして運航に供するというのは当然の話です。今回、不良な箇所が見受けられたにもかかわらず、その整備をせずに2日ほど飛ばしたということは、これは非常に重大なことだと思います。ご指摘のように、以前にも業務改善勧告まで受けていたということを考えますと、そのような整備規程というものに対する法令遵守、コンプライアンスの意識が甘いと言いますか、欠如とまでは言いませんが、もう少しそういうものについて守らなければならないという意識が会社の上から下までなければならないと。これが本当に乗客の安全・安心を確保するためにも必要であって、そういう意味で、私は非常に残念だと思います。これについては、厳重注意ということで書面で注意はしていますけれども、今後、このようなことがないように、立入検査等を通じて指導・監督していきたいというように思っています。
   

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