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観光庁シンボルマーク・ロゴマーク

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最終更新日:2013年9月19日

観光庁シンボルマーク・ロゴマークについて

 観光庁は、その使命と役割を広く国民の皆様に伝えるとともに、観光庁を国民の皆様にとってより身近な存在としていくため、観光庁のCI(コーポレート・アイデンティティ)活動を行うこととしており、その一環として、「観光庁シンボルマーク・ロゴマーク」を制定しています。
観光庁シンボルマーク
 観光立国の実現に向けて、観光に関係する多様なプレーヤーが、チームとして一丸となって取り組んでいく決意を示すものとして、日の丸をモチーフに用いました。
 日の丸から出入りする赤白のリングは、「変化」を表しています。国内外における人々の活発な観光交流を表すとともに、観光立国の実現に向けて、観光庁が、過去の行政のあり方にとらわれず、新たな変化の創造を目指して取り組んでいくという姿勢や、新しい行政組織に求められる創造性、柔軟性、機動性などを表現しています。
 「赤」の色彩や躍動感のあるデザインは、観光立国の実現に取り組む職員の情熱を意味するとともに、迅速さ、積極性、行動力など、政府一体となった取組の旗振り役を担う観光庁の目指すべき姿を示しています。

観光庁シンボルマーク・ロゴマークの使用について

 観光庁又は観光庁職員以外の者が使用する場合

  1. 観光庁又は観光庁職員以外の者は、次に掲げる場合を除き、シンボルマーク・ロゴマークを使用することはできません。
      (1)観光庁からの委託を受けて観光庁シンボルマーク・ロゴマーク入りの物品等を製作する場合
      (2)観光庁からの委託を受けて実施する事業において製作する資料や物品に、観光庁の委託を受けていることを、観光庁シンボルマーク・ロゴマークを用いて表示する場合
      (3)観光庁シンボルマーク・ロゴマークを使用して観光庁ホームページにリンクさせる場合。ただし、この場合は、観光庁ホームページでのプライバシーポリシー並びにリンク、著作権及び免責事項に係る事項に留意しなければならない。
      (4)観光庁が後援、協賛、監修等を行う事業、行事等(以下「後援等」という。)において製作する資料や物品に、観光庁が後援等を行うことを、観光庁シンボルマーク・ロゴマークを用いて表示する場合
      (5)観光庁の広報活動に資する場合であって、観光庁総務課長がその使用を認めた場合
  2. 観光庁又は観光庁職員以外の者が、観光庁シンボルマーク・ロゴマークを使用する場合は、次の事項を遵守の上、適切に使用してください。
      (1)観光庁シンボルマーク・ロゴマークの目的を十分に理解し、いやしくも観光庁シンボルマーク・ロゴマークの品位を損なわないようにする。
      (2)特定の個人又は団体を支援又は公認しているような誤解を与える表示を行ってはならない。
      (3)不適切な使用が判明した場合は、直ちにその使用を中止し、総務課長の指示に従わなければならない。
  3. 観光庁シンボルマーク・ロゴマークの変型、色の変更その他の改変をせずに使用していただくこととします。


※ 詳細については、当該事業等の担当部署又は観光庁総務課まで、ご相談ください。
※ 観光庁シンボルマーク・ロゴマークの著作権は観光庁が有しています。

このページに関するお問い合わせ
観光庁総務課
03-5253-8111(内線 27-120、27-124、27-129)

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