【令和6年度補正予算】観光地・観光産業における人材不足対策事業(人材活用の高度化に向けた設備投資支援)に係る事務局公募のお知らせ

最終更新日:2024年12月24日

観光庁は、観光地・観光産業における人材不足対策事業(人材活用の高度化に向けた設備投資支援)を執行する「事務局」を募集します。 応募される方は、以下をご確認のうえお申し込みください。

※本公募は、設備投資の補助金申請を公募するものではありませんので、ご注意ください。
※当該補助金について支援を受けようとする事業者を対象とする補助金申請の公募は、公募内容等の詳細が決定次第、別途ご案内します。

公募期間

令和6年12月24日(火)~令和7年1月20日(月)17時必着

事業概要

本事業では、人手不足の解消に向け、人手をかけるべき業務に人材を集中投下し、サービス水準向上・賃上げを実現するための設備投資を支援します。

事業概要
 

事務局の業務内容

公募要領に記載のとおりです。応募される場合は公募要領及び交付要綱を熟読いただくようお願いします。

公募要領
公募要綱
(案)抄)

応募資格

次の要件を満たす民間団体等(コンソーシアム形式も可)とします。

[1] 日本に拠点を有していること。

[2] 本事業を的確に遂行する組織、能力、人員等を有していること。
[3] 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
[4] 国が本事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
[5] 本事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。
[6] 本事業終了後、補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる文書を、必要な期間保存できること。
[7] 応募事業者等の経営者又は役員が、暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
[8] 法令順守上の問題を抱えていないこと。
[9] 国土交通省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
[10] 間接補助事業者の採択において直接の利害関係を生まないこと。

※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。

申請書類

・申請書(様式1)
・提案書(参考様式)※社名入り、社名なしどちらも
・採択審査を行う上での必要書類 ※会社概要、直近の財務諸表 等

申請書(様式1)
提案書(参考様式)

申請方法・申請先

申請書類は、電子メールでご提出ください。

電子メール:hpt-jinzaibusoku@ki.mlit.go.jp

※件名は「観光地・観光産業における人材不足対策事業申請書」としてください。
※データ容量が10MBを超える場合は、事前にご連絡ください
※応募書類の提出後、担当へ電話でご共有をお願い致します。
※持参、郵送及びFAXによるご提出は受け付けません。
※資料に不備がある場合は審査対象となりませんので、公募要領等を熟読の上、ご提出ください。
※締切を過ぎての提出は受け付けられません。期限に余裕をもって送付してください。

審査方法

 審査は、応募書類に加えて審査委員会において評価を行います。そのため、申請者には審査委員会においてプレゼンテーションをして頂くことがあります。
 審査委員会の開催については、申請書に記載の連絡担当窓口宛てに連絡します。 また、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。

報道・会見

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8367