「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の申請受付期間のお知らせ
最終更新日:2025年3月26日
観光庁は、観光地・観光産業における人材不足対策に向けて、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する事業の公募を開始します。
公募期間
公募受付:令和7年3月24日(月)13:00 ~ 令和7年5月30日(金) 17:00締切
※参加申込(アカウント発行)は、5月23日(金)17時まで、計画申請は5月30日(金)17時までとなります。
※公募期間内に、参加申込と計画申請の両方を完了している必要があります。
※二次公募の実施の有無については、公募の申請状況をみて検討いたします。
※参加申込(アカウント発行)は、5月23日(金)17時まで、計画申請は5月30日(金)17時までとなります。
※公募期間内に、参加申込と計画申請の両方を完了している必要があります。
※二次公募の実施の有無については、公募の申請状況をみて検討いたします。
補助対象事業者
〇宿泊事業者
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む者は補助対象事業者となりません。
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む者は補助対象事業者となりません。
申請方法
特設サイトの申請フォームよりご申請ください。
特設サイト
※公募要領等の公募資料は特設サイトに掲載されております。
※申請方法は、同サイト内の手引きをご確認ください。
※やむを得ない理由により、申請フォームからの提出が困難な場合は、事前に事務局にご相談ください。
特設サイト
※公募要領等の公募資料は特設サイトに掲載されております。
※申請方法は、同サイト内の手引きをご確認ください。
※やむを得ない理由により、申請フォームからの提出が困難な場合は、事前に事務局にご相談ください。
説明会実施予定
公募に関するお問い合わせ
本公募や申請については、 公募要領及び特設サイト内の「よくあるご質問」及び「FAQ」をご覧いただいた上で、ご不明な点があれば、下記事務局にお問い合わせください。
「観光地・観光産業における人材不足対策事業」事務局
電話:0570-088015(受付時間:9時30分~17時30分/土日祝日及び年末年始を除く)
※特設サイトの問合せフォームからお問い合わせいただくことも可能です。
「観光地・観光産業における人材不足対策事業」事務局
電話:0570-088015(受付時間:9時30分~17時30分/土日祝日及び年末年始を除く)
※特設サイトの問合せフォームからお問い合わせいただくことも可能です。