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行政機関の保有する個人情報の保護

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最終更新日:2022年8月24日

開示請求、訂正請求、利用停止請求制度

開示請求

行政機関の長が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。
開示の決定については原則30日以内
(請求当日の開示(閲覧を含む)不可)
請求にあたっては本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険の被保険者証など)の提示と、1件につき300円(電子申請は200円)の開示請求手数料が必要です。
 (郵送の際は、住民票が必要(発行後30日以内))

 (請求様式の作成については こちら をご覧ください。)

【請求様式】
 ・保有個人情報開示請求書 【WORD
 ・個人情報開示請求用委任状 【WORD
 ・特定個人情報開示請求に係る手数料免除申請書 【WORD
 ・特定個人情報開示請求用委任状 【WORD
 

訂正請求

上記の開示請求により開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができます。
手数料はかかりません。(請求様式の作成については こちら をご覧ください。)


【請求様式】
 ・保有個人情報訂正請求書 【WORD
 ・個人情報訂正請求用委任状 【WORD
 ・特定個人情報訂正請求用委任状 【WORD
 

利用停止請求

上記の開示請求により開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは利用の停止等を請求することができます。
手数料はかかりません。(請求様式の作成については こちら をご覧ください。)


【請求様式】
 ・保有個人情報利用停止請求書 【WORD
 ・個人情報利用停止請求用委任状 【WORD
 ・特定個人情報利用停止請求用委任状 【WORD

不開示などの決定に対する不服申し立て

不開示などの決定に不服がある者は、行政不服審査法による審査請求を求めることができます。
  行政不服審査法 (総務省の行政不服審査法のページにリンクします。)




※ 上記申請をオンラインで行う場合はこちら

※ 上記にかかる請求書を観光庁に郵送する場合の送付先
   〒100-8918  東京都千代田区霞が関2-1-2
    国土交通省観光庁総務課 情報公開担当


開示請求等に関する審査基準 【PDF
電磁的記録の開示方法 【PDF
このページに関するお問い合わせ
観光庁総務課 代表 03-5253-8111(情報公開関係:内線 27-120、27-124、27-129)   

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