情報公開

最終更新日:2024年3月29日

 情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)に基づき、誰でも行政文書の開示を請求することができるものです。観光庁においても法律の趣旨をふまえ、政府の諸活動を説明する責務(アカウンタビリティ)を全うし、公正で民主的な行政の推進に努めてまいります。
 

開示請求の対象となる行政文書

 開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であり、「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。
 なお、次のような文書は開示請求の対象ではありませんのでご留意ください。

1.情報公開法の適用が除外されているもの

  •  登記簿等や刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物など


2.情報公開法第2条第2項ただし書により、行政文書に当たらないこととされているもの

  •  官報、白書、新聞、雑誌、書籍等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  •  国立公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの

開示請求の方法

 開示請求書を、郵送またはオンライン申請にて情報公開窓口へ提出してください。

情報公開窓口担当課 受付の範囲
(開示請求の宛て先)
窓口設置場所 電話番号
観光庁総務課 観光庁長官 〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第2号館15階
03-5253-8111(代表 )

※請求先は、「請求する行政文書を保有する行政機関の長」としてください。
 ・観光庁が保有する行政文書を請求する場合 …観光庁長官
 ・国土交通省各地方支分局等が保有する行政文書を請求する場合 …各地方支分局長等

様式等

手数料

 開示請求をするときは、請求1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)が必要です。また、文書の閲覧や写しの送付を希望する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。
 

(例)
文書の閲覧 100枚まで100円
200枚まで200円
コピー(白黒) A4一枚につき10円
コピー(カラー) A4一枚につき20円

※開示実施手数料は、合計300円(オンライン申請の場合は200円)までは無料となります。
※観光庁における手数料は、「収入印紙」(オンライン申請の場合は電子納付に対応している金融機関)での納付となります。
※収入印紙への消印は観光庁側で行います。

開示請求書に記載すべき事項

1.請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
2.請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
3.請求する行政文書の名称

※開示請求書は、固有名詞等を除き日本語で記載してください。

文書の特定

 開示を希望する行政文書については、可能な限り具体的な行政文書名等を記載してください。行政文書名等が分からない場合は、その内容等を記載いただき、情報公開窓口に相談のうえ行政文書を特定することとなります。

開示・不開示の決定

 情報公開法は開示を原則としており、例外的に不開示となるものについて以下の6種類に限定しています。請求のあった文書の開示・不開示の決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。

(不開示となるもの)

1.特定の個人を識別できるような個人情報
2.事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれがあるもの
3.公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれがあるもの
4.公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
5.国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれがあるもの
6.国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示の実施

 開示の実施は、閲覧・写しの交付等により行います。閲覧については情報公開窓口等での実施、写しの交付は情報公開窓口での交付もしくは郵送となります。(郵送の場合は郵送料が必要)

その他

・「文書閲覧窓口制度」の利用により、国民生活に役立ち一般公開に適すると認められる文書については、無料で閲覧可能です。
・開示/不開示決定に不服がある場合、行政不服審査法に基づき不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

文書管理

 公文書管理法及び国土交通省行政文書管理規則の規程に基づき、以下の情報を掲載しています。

組織情報

このページに関するお問い合わせ

観光庁 総務課
電話:03-5253-8111