「観光立国推進基本計画」を閣議決定

最終更新日:2026年3月27日

「観光立国推進基本計画」を閣議決定
~ 日本の魅力・活力を次世代にも持続的に継承・発展させていく観光を目指して ~
 

 観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)の規定に基づき、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2026年度から2030年度までを計画期間とする、新たな「観光立国推進基本計画」が閣議決定されました。
 観光を我が国における戦略産業として持続的に発展させていくため、本計画を着実に実施していきます。

1.観光立国推進基本計画(第5次)の概要・ポイント

 観光が地域経済・日本経済の発展をリードする戦略産業であるとの認識のもと、日本の魅力・活力を次世代にも持続的に継承・発展させていく観光の実現に向けて、「観光の持続的な発展」「消費額拡大」「地方誘客促進」「観光と交通・まちづくりとの連携強化」「新技術の活用・本格展開」を施策の方向性として、観光政策を推進することとしています。

※別添資料 概要等P.1、P.5をご覧ください。

2.基本的な方針と主な施策

 観光を、地域経済や日本経済の発展をリードする戦略産業と位置づけた上で、以下の柱に基づく取組を推進します。

(1)インバウンドの戦略的な誘客と住民生活の質の確保との両立
   (地方誘客の推進を通じたオーバーツーリズム対策の強化 等)

(2)国内交流・アウトバウンド拡大
   (休暇の分散・旅行需要の平準化などによる国内交流拡大、
    パスポート手数料の引下げなどによるアウトバウンド拡大 等)

(3)観光地・観光産業の強靱化
   (観光DX・観光人材の確保の推進、様々な国・地域への戦略的な訪日プロモーションの実施 等)

※別添資料 概要等P.2~3をご覧ください。
 

3.目標

 2030年訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円等の目標は据え置きつつ、地方誘客をより一層進めるため、地方部への訪問意欲の高いリピーターや、地方部における延べ宿泊者数に関する目標を定めます。また、オーバーツーリズムの未然防止・抑制や、観光産業に関する目標を新たに定めます。

※別添資料 概要等P.4をご覧ください。

4. 計画期間

2026(令和8)年度から2030(令和12)年度までの5年間

5. 別添資料

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