特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の設置について
最終更新日:2021年7月20日
本日、特定複合観光施設区域整備計画審査委員会を設置し、第1回会合を開催しました。
本委員会は、国土交通大臣が、IR整備法に基づき区域整備計画の認定を行うに当たって、公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点から設置するものです。
本委員会は、国土交通大臣が、IR整備法に基づき区域整備計画の認定を行うに当たって、公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点から設置するものです。
1.設置の趣旨
IRの整備に当たって、自治体とIR事業者が共同して作成する区域整備計画の認定申請期間は、令和3年10月1日から令和4年4月28日までの間とされています。国土交通大臣は、申請のあったものの中から、上限を3として、認定を行うこととなります。
IR基本方針において、国土交通大臣は、IR整備法に基づき区域整備計画の認定を行うに当たって、公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点から、有識者により構成される審査委員会を設置することとされており、今般、特定複合観光施設区域整備計画審査委員会を設置しました。
IR基本方針において、国土交通大臣は、IR整備法に基づき区域整備計画の認定を行うに当たって、公平かつ公正な審査を行い、優れた区域整備計画を認定する観点から、有識者により構成される審査委員会を設置することとされており、今般、特定複合観光施設区域整備計画審査委員会を設置しました。
2.委員会の構成等の基本的な事項について
審査委員会設置に係る基本的な考え方、委員名簿等については、「区域整備計画の認定審査等に関する基本的事項」(別紙1)のとおりです。「特定複合観光施設区域整備計画審査委員会設置要綱」(別紙2)及び「審議参加規程」(別紙3)についても、公表します。
他の同種委員会と同様に、別紙1にも記載のとおり、審査委員会における率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保するため、区域整備計画の認定に関する審査委員会の会議は公開しないこととします。一方、認定審査の透明性を確保する観点から、審査委員会における認定審査の結果及び評価の過程については、区域整備計画の認定後速やかに公表するものとします。
他の同種委員会と同様に、別紙1にも記載のとおり、審査委員会における率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保するため、区域整備計画の認定に関する審査委員会の会議は公開しないこととします。一方、認定審査の透明性を確保する観点から、審査委員会における認定審査の結果及び評価の過程については、区域整備計画の認定後速やかに公表するものとします。
(参考)IR開業までのスケジュール