第2回 「観光圏の機能強化に係る有識者会議」 開催 ~国内外旅行者の2泊3日以上滞在の促進に向けて~

最終更新日:2025年9月19日

 観光庁では、平成20年に制定した「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、各種法律の特例の支援等を通じて「観光圏(※)」の形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光圏の形成を推進しています。
 本年6月20日にインバウンドの更なる地方誘客や国内交流の拡大の重要性に鑑み、運用面や制度面等について総合的な観点から整理し、国内外旅行者の2泊3日以上の滞在を促進するための「観光圏」の機能強化の方向性を検討するため、「観光圏の機能強化に係る有識者会議」を立ち上げたところ、今般、第2回有識者会議を開催します。
 第2回では、第1回の議論を踏まえて実施した実態調査をもとに整理した、観光圏の機能強化に向けた対応の方向性について議論します。

(※)「観光圏」とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするものをいいます。

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