旅行業者に対する聴聞を行います

最終更新日:2024年12月24日

 旅行業者に対し行政処分を科すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行います。

1 .対象となる旅行業者と予定される不利益処分の内容及び原因となる事実
 別添の一覧表を参照(事業者毎に付した[1]~[2]の番号は、下記2.(1)と連動しています。)
 ※なお、別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上から
  削除します。

2.聴聞の期日及び場所
(1)日時
      令和7 年1 月10 日(金) [1]15:00~、[2]15:30~
(2)場所
      東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2 号館15 階 観光庁A会議室

<注意事項>
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される場合は、下記【お問い合わせ先】メールアドレスに必要事項
 (氏名、所属、連絡先)をご記入のうえ、令和7 年1月9 日(木)17:00 までに、お申し込み下さい。
※ 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
※ 聴聞の撮影は、冒頭のみ(聴聞開始前まで)とさせていただきますので、聴聞時の撮影及び録音はご遠慮願
  います。
※ 撮影を希望される方は、各聴聞の開始10 分前までに会議室前にお集まり下さい。

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このページに関するお問い合わせ

観光庁観光産業課
代表:03-5253-8111(内線27322、27328)
直通:03-5253-8329
メールアドレス:hqt-ryokogyo-chomon★gxb.mlit.go.jp
注:メール送信の際は「★」記号を「@」記号に置き換えてください。