旅行業者に対する行政処分を行いました
最終更新日:2025年1月21日
旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項又は同法第19条第1項の規定に基づく行政処分を令和7年1月20日付けで行いましたので、お知らせいたします。
令和7年1月10日に実施した旅行業法第65条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、令和7年1月20日付けで、別添の一覧表に記載した旅行業者に対して、同法第18条の3第1項の規定に基づく業務改善の命令又は同法第19条第1項の規定に基づく業務停止を命じました。
※1:業務停止については、令和7年1月21日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※2:別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除いたします。