旅行業者に対する行政処分を行いました

最終更新日:2025年7月1日

旅行業者に対し、旅行業法第19 条第1項の規定に基づく行政処分を令和7年6月30
日付けで行いましたので、お知らせいたします。

令和7年6月20 日に実施した旅行業法第65 条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏ま
え、令和7年6月30 日付けで、別紙の一覧表に記載した旅行業者に対して、同法第19 条
第1項の規定に基づく業務停止を命じました。


※1:令和7年7月1日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※2:別添につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除
いたします。

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【お問い合わせ先】
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代表:03-5253-8111(内線27322、27328)
直通:03-5253-8329
メールアドレス:hqt-ryokogyo★gxb.mlit.go.jp
注:メール送信の際は「★」記号を「@」記号に置き換えてください。