旅行業者に対する行政処分を行いました

最終更新日:2026年6月12日

 旅行業者に対し、旅行業法第19 条第1項の規定に基づく行政処分を令和8年6月11 日付けで行いましたので、お知らせいたします。

 令和8年6月4日に実施した旅行業法第65 条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、令和8年6月11 日付けで、別紙の一覧表に記載した旅行業者に対して、同法第19 条第1項の規定に基づく業務停止を命じました。
※1:令和8年6月12 日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※2:別紙につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除いたします。

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