地方公共団体に対して民泊に関する通知を行いました ~「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係る ゼロ日規制等について(技術的助言)」の発出について~

最終更新日:2026年7月15日

令和8年7月15日付で観光庁等から地方公共団体宛てに、「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制について(技術的助言)」を通知しました。
                                                                この通知では、[1] 届出住宅に係るゼロ日規制、[2] ICTを用いた管理の義務付けなどについて地方自治法に基づく技術的助言を行っています。                                                                          

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観光庁観光産業課担当:大石、田村、井村                                                                代表:03-5253-8111(内線:27-304、27-323)