「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントを実施します
最終更新日:2025年12月17日
IR整備法では、IR事業を行う区域を整備しようとするときには、都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成・申請し、国土交通大臣の認定を受けることとなっています。
区域整備計画は、3を上限に認定することができますが、現在、1(大阪・夢洲地区)のみが認定されており、計画の申請期間については、同法第9条第10項に基づき、政令で定めるものとされていますので、新たに申請期間を定める政令の改正案について、意見公募手続を実施します。
区域整備計画は、3を上限に認定することができますが、現在、1(大阪・夢洲地区)のみが認定されており、計画の申請期間については、同法第9条第10項に基づき、政令で定めるものとされていますので、新たに申請期間を定める政令の改正案について、意見公募手続を実施します。
1.改正の概要
政令で定める申請期間に「令和9年5月6日から同年11月5日まで」を追加する。
2.意見公募期間
令和7年12月17日(水)~令和8年1月16日(金)
3.パブリックコメントの詳細
電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)「パブリックコメント」(意見募集案件)」欄から、ご確認ください。
政令で定める申請期間に「令和9年5月6日から同年11月5日まで」を追加する。
2.意見公募期間
令和7年12月17日(水)~令和8年1月16日(金)
3.パブリックコメントの詳細
電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)「パブリックコメント」(意見募集案件)」欄から、ご確認ください。


