「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定~IRの区域整備計画の申請を新たに受け付けます~

最終更新日:2026年3月10日

 特定複合観光施設(IR)の整備について、都道府県等による区域整備計画の申請を新たに受け付けるため、「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
1.改正の背景
 IR整備法では、IR事業を行う区域を整備しようとするときには、都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成・申請し、国土交通大臣の認定を受けることとなっています。
 区域整備計画は、3を上限に認定することができますが、現在、1(大阪・夢洲地区)のみが認定されており、計画の申請期間については、同法第9条第10項に基づき、政令で定めるものとされています。
 本日、都道府県等による区域整備計画の申請を新たに受け付けるため、「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
2.改正の概要
 政令で定める申請期間に「令和9年5月6日から同年11月5日まで」を追加する。
3.今後のスケジュール
 公布・施行:令和8年3月13日(金)

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