旅行業者に対する行政処分を行いました

最終更新日:2022年10月21日

旅行業者に対し、旅行業法第第19条第1項の規定に基づく行政処分を令和4年10月20日付けで行いましたので、お知らせいたします。

令和4年10月6日に実施した旅行業法第65条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、10月20日付けで別添に記載した旅行業者に対して、同法第19条第1項の規定に基づく業務停止を命じました。
(詳細は別添をご覧下さい。)
 
※1:業務停止については、令和4年10月19日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※2:別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除いたします。

プレスリリース内容
別添
 
 

報道・会見

このページに関するお問い合わせ

【お問い合わせ先】
観光庁参事官(旅行振興)付 北川、貴田
代表:03-5253-8111(内線27328)
直通:03-5253-8329
FAX :03-5253-1585