宿泊分野の特定技能外国人材に係る制度周知セミナー及びマッチングイベント開催について
最終更新日:2022年11月2日
2019年4月1日の改正入管法施行により新たな在留資格として「特定技能」が創設され、宿泊業も受入れ対象分野となっています。
観光庁では、ポストコロナを見据え、外国人材の受入れを推進し人材確保の促進を図ることを目的に「宿泊業における外国人材の雇用促進事業」を実施しており、宿泊事業者を対象とした制度等の周知、宿泊事業者と外国人材のマッチングを図るべく、セミナー及びマッチングイベントを開催予定です。
本イベントは二部構成となっており、第一部では、宿泊事業者を対象に、特定技能制度の具体的な手続きやメリット・受け入れる際のポイント等をご説明いたします。第二部では、宿泊事業者と外国人材とのマッチングを行います。外国人材に直接アプローチでき、採用面接へ繋げることが出来る機会となります。第一部若しくは第二部のみにご参加いただくことも可能です。皆様のご参加をお待ちしております。
セミナー及びマッチングイベントの概要
観光庁観光産業課
代表電話:03-5253-8111(内線27-323)
電話:03-5253-8330
FAX:03-5253-1585